障害年金の配偶者加算
1 障害年金の趣旨
障害年金は、病気やケガにより日常生活に著しい支障を抱えるようになった方の生活を保障するために作られた制度です。
もっとも、このような制度趣旨からすると、病気やケガを抱えた本人の生活を保障するだけでは不十分な場合があります。
なぜなら、病気やケガによって障害を抱えた方が、一家の大黒柱としてその他の扶養家族の生計を支えていたという場合、その扶養家族の生活の保障も必要となるからです。
2 配偶者加算
このような障害年金の趣旨から、障害年金を受給することになった方に、一定の条件を満たす扶養家族がいた場合には、支給される年金額を増やす制度が用意されています。
その制度の一つが配偶者加算の制度です。
配偶者加算の制度は、厚生年金に加入されている方が障害年金を受給することになった場合に、利用できる可能性がある制度であり、障害年金を受給することになった方によって生計を維持されていた配偶者の方の分も生活を保障するために、支給額が追加されます。
ただし、当該配偶者の方自身が、たくさんの収入を得ていたり、すでに老齢年金等の年金を受給しているか、受給可能な年齢(65歳以上)に達していたりするような場合など、障害年金による生活保障が及ばなくても自立できる状況にある場合には、配偶者加算の要件を満たさない可能性もあります。
3 当法人へご相談ください
配偶者加算が認められた場合には、年間の障害年金の支給額が20万円以上増額しますので、家族全員が安心した生活を送っていくには、配偶者加算分もしっかり受給することが重要です。
配偶者加算の条件が満たされているかどうかなど障害年金に関するお悩みがありましたら、当法人までお気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
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