メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
1 メニエール病の症状
メニエール病は一般的に耳(内耳)の異常により、聴力や平衡感覚に異常が生じる病気とされています。
また、平衡感覚の異常から、酷い眩暈に悩まされ、車酔いのような気分の悪さや吐き気に悩まされる場合もあります。
2 障害年金を請求する際のポイント
メニエール病の主要な症状は、上で述べたように、聴力と平衡感覚の異常ですので、メニエール病で障害年金を請求する場合にも、聴力と平衡感覚に関して医師に診断をしてもらう必要があります。
障害年金の申請に使用する診断書は、書式が定められておりますので、メニエール病のような耳に原因がある病気の申請をする場合には、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書(様式120号の2)という書式の診断書を利用する必要があります。
聴力については、オージオ―メーターなどの聴力検査の結果に応じて、障害年金が認められるかどうかの判断が行われます。
⑴ 聴力
障害年金には1級から3級までの等級がございますが、聴力で3級の障害年金が認定される目安は「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話 声を解することができない程度に減じたもの」とされており、2級では、「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が 著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」、具体的には、両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下の状態であることが求められます。
⑵ 平衡機能
平衡機能については、目を開いた状態や目を閉じた状態で、どの程度歩いたり、立ったりできるかで判断します。
障害年金の2級になるケースは、目を閉じた状態では、とても立っていられない(起立・立位保持が不能)状態であるか、又は、目を開いた状態で直線を歩行中に10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものとされています。
障害年金の3級になるケースは、目を閉じた状態では、立っているのが不安定(起立・立位保持が不安定)で、目を開いて直線を 10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度とされています。
3 請求する際の注意点
メニエール病の請求をする際の注意点としては、上で述べたように、どのような症状の程度であれば年金受給の可能性があるのかを理解することが重要です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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