障害年金の金額
1 障害年金の金額を考えるうえで前提となる障害年金の種類
障害年金と一口にいっても、厚生年金に基づく障害年金もあれば、国民年金に基づく障害年金もあります。
厚生年金に基づく障害年金のことを、障害厚生年金といいます。
国民年金に基づく障害年金のことを、障害基礎年金といいます。
2 障害の等級と支払われる障害年金の種類
国民年金の方は、障害基礎年金と記載されていることからもわかるように、年金制度の基礎となる年金であり、職業などにかかわらず20歳以上の方は原則としてみんなが国民年金に加入することになります。
厚生年金は、これに対して、厚生年金が適用される会社などに雇用されている方が加入する制度が厚生年金です。
障害年金は、障害の等級が1級、2級に該当する場合、国民年金でも厚生年金でもどちらも受け取ることが可能です。
他方で、障害等級が3級の場合には、厚生年金のみが受取可能です。
そのため、厚生年金に加入していたときに初診日がある方が、障害の等級が1級又は2級に該当した場合には、障害基礎年金部分に上乗せされる形で障害厚生年金も支払われます。
厚生年金に加入しているときに初診日がある方が、障害等級の3級に該当することになった場合には、障害厚生年金のみが払われます。
初診日に国民年金に加入していた方が、障害等級の3級に該当することになった場合には、残念ながら障害年金は支払われません。
3 障害年金の金額について
障害基礎年金の金額は、毎年変更されるため、実際の金額については、年金を受給中の方は、年金事務所から届く年金額に関する通知書を見て確認する必要がございます。
また、これから障害年金申請を検討されている方については、厚生労働省や日本年金機構のホームページ等で、その年の年金額をご確認いただく必要がございます。
大まかな目安で申し上げると、障害基礎年金の障害等級2級の場合の支給額は年間約79万円程度です。
また、障害等級1級の場合には、障害等級2級の金額に1.25倍した金額となりますので、98万7500円程度目安となります。
障害厚生年金については、法律などで何円と支給額が決められているわけではなく、計算方法が決められているだけです。
そして、障害厚生年金の計算のなかには、報酬比例部分という計算があり、被保険者の収入額に連動して年金の支払い額が変わる仕組みになっています。
そのため、障害厚生年金が実際にいくらになるのかは、ケースバイケースです。
ただし、障害厚生年金3級に該当した場合で、報酬比例部分の金額が少ない場合でも、最低保証額として、約59万円程度が支払われます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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