【大阪で障害年金のご相談を検討されている方へ】
私たちがなぜ皆様からご相談いただけるのか、私たちの強みとは何かを説明しております。ご相談をご検討中の方は、参考にご覧ください。
【お客様の満足のために】
大阪のお客様にもご満足いただけるよう、様々な取り組みをしています。その一つがお客様相談室です。担当スタッフとは別機関のため、言いづらいこともご相談いただけます。
【お気軽にご利用ください】
障害年金を受給できるかどうかを専門家が無料で診断させていただくサービスです。大阪にお住まいで、障害年金の受給をお考えのお客様はご活用ください。
【お気軽にご相談ください】
私たちは、障害年金の申請のご相談や申請業務を原則無料で行っております。受給となった場合にしか費用は発生しませんので、申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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【身体だけでなく精神障害も支給の対象となります】
こちらに載っていないものでも障害年金を受給できる可能性があるか知りたいという場合も、お気軽にお問い合わせください。
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障害の程度の他に、配偶者や子どもの有無といった家族構成によっても受給金額が異なります。ご自身がどれだけ受給できる可能性があるか知りたい方はご相談ください。
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私たちがこれまでにご依頼をお受けし、障害年金を受給できた事例の数々を掲載しています。参考にご覧ください。
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障害年金の申請をお考えの方へ
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障害年金に関するご相談は、来所の他にお電話でも可能です。ご相談では、専門家から、受給可能性や今後の流れ等を丁寧に説明させていただきます。
Q&A
【疑問にお答えします】
障害年金についてよくいただく質問をまとめました。あまり知られていないこともあると思いますので、ご相談いただく際の参考にしていただければと思います。
【障害年金の参考情報】
障害年金に関する基本的なことや注意しておきたいことなどをまとめております。受給を検討されている方は、ご覧いただくことをおすすめいたします。
【専門家のご紹介】
当法人の専門家をご紹介しています。お客様に寄り添い、問題をしっかりと解決できるよう一人一人努めてまいります。
【その他スタッフのご紹介】
専門家だけでなくその他のスタッフも、お客様に満足いただけるよう、誠実な対応を日々心がけております。最後までお客様のお力にならせていただきます。
【平日夜間・土日祝日もご連絡いただけます】
一人でも多くの方にご連絡いただけるよう、平日の昼間だけでなく、平日夜間や土日祝日にもご相談に関するお問合せを受け付けております。
JR大阪駅からの当事務所への行き方
1 中央南口の方へ進みます
電車を降りたら、中央出口へ向かってください。
中央出口を出て右手が中央南口方面となりますので、案内に従って進んでください。
2 階段やエスカレーターを下ります
中央南口方面へ進み続けると、正面に下への階段とエスカレーターがありますので、そちらを下りてください。
3 しばらく直進します
下へ行くと、「SOUTH GATE BUILDING」と書かれた通路が正面にありますので、そちらをしばらく進みます。
4 第2ビル・第3ビル・第4ビルと書かれている方面へ進みます
しばらく進むと、円形広場に出ます。
「第2ビル・第3ビル・第4ビル」と書かれた案内がありますので、そちらの方面へ進んでください。
5 第4ビルの入口を通り過ぎて進みます
「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の案内に従って進み続けると、第4ビルの入口が左手に出てきますが、通り過ぎて直進します。
6 十字路を直進します
さらに進むと、十字路にたどり着きます。
「大阪駅前第2・第3ビル」の案内に従い、直進します。
7 第3ビルに到着します
進み続けると、左手に第3ビルへの入口があります。
そちらからお入りいただき、当事務所へお越しください。
【当事務所への行き方】
写真付きで説明しておりますので、初めてお越しいただく方でJR大阪駅をご利用の方は、こちらを参考にしていただければと思います。
Osaka Metro梅田駅からの当事務所への行き方
1 南改札を出ます
南改札を出てください。
改札を出てから左へ進むと、阪急百貨店がありますので、その右の通路を進みます。
2 谷町線方面へ進みます
通路を進むと、Whityうめだの入口が見えてきます。
谷町線の案内に従い、Whityうめだの中を直進してください。
3 左へ曲がります
進み続けると、左へ曲がる案内がありますので、そちらに従い、左へ曲がってください。
4 右へ曲がります
左へ曲がってから少し進むと、谷町線の「中西・中東改札入口」の案内が見えますので、右へ曲がってください。
5 8・9番出口の方面へ向かいます
案内に従い、8・9番出口を目指してください。
階段とエスカレーターがありますので、そちらを上ります。
6 第4ビルの入口へ入ります
上ってから左へ進むと、第4ビルの入口が見えますので、そちらへ進みます。
7 直進します
第4ビルへ入ってから直進すると、第3ビルの入口があります。
当事務所は、第3ビルの30階にあります。
【アクセスの良い立地にある事務所です】
ご覧いただくと分かるとおり、複数の駅からお越しいただきやすい場所に当事務所はあります。それぞれの駅からの行き方はこちらよりご確認ください。
北新地駅からの当事務所への行き方
1 東口改札を出て右へ曲がります
東口改札を出たら、右へ曲がってください。
2 左側の通路を進みます
通路を進むと、広場に出ます。
その広場から、最初にある左側の通路へ入ると、当事務所のある第3ビルがあります。
【徒歩でお越しいただけます】
周辺の駅からも歩いてお越しいただけるような距離にありますので、来所の際のご負担も比較的少なく済むかと思います。
東梅田駅からの当事務所への行き方
1 南改札から出て8・9番出口へ進みます
南改札口を出たら、8・9番出口の方面へ進んでください。
2 第4ビルへ入ります
階段やエスカレーターを上り、左へ進むと、第4ビルの入口があります。
そちらへお入りください。
3 まっすぐ進みます
第4ビルに入ってまっすぐ進むと、当事務所のある第3ビルの入口がありますので、そちらから当事務所へお越しください。
【駅から外へ出ることなく来所が可能】
見ていただくと分かりますが、駅を出てからも外へ出ることなくお越しいただけます。雨で濡れる心配もないため、お気軽にお越しいただけるかと思います。
【初めての方もお気軽にどうぞ】
スタッフがご相談まで丁寧にご案内いたします。専門家への相談が初めてという方も安心してご連絡いただければと思います。
精神疾患でも障害年金を受給できるのか
1 精神疾患でも障害年金を受給できる可能性があります
手足の一部を失ったり、目が見えなくなったり、耳が聞こえなくなったりというような障害に比べると、精神疾患は外見や客観的数値から障害の重さが理解されにくく、判断も難しい病気です。
そのため、精神疾患では障害年金を申請できないのではないかと誤解されている方もたくさんいらっしゃいます。
障害年金は国民年金や厚生年金制度という法律に根拠を持った制度であり、その認定判断は「国民年金 厚生年金 障害年金認定基準」という基準に基づいて判断されます。
そして、障害年金認定基準の第8節では「精神の障害」が挙げられており、精神疾患も障害年金の認定対象とされています。
2 障害年金の認定対象となる精神疾患の種類
ただし、障害認定基準では認定対象となる精神疾患について、A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害、B 症状性を含む器質性精神障害、C てんかん、D 知的障害、E 発達障害というように精神疾患の分類に応じて限定しています。
ここに含まれていない人格障害や神経症等の精神疾患については、「人格障害は、原則として認定の対象とならない。」「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」とされていますので、原則として障害年金の対象にはなりません。
3 当法人にご相談ください
このように、精神疾患だからといって障害年金をあきらめる必要はありません。
他方で、精神疾患と診断されていれば簡単に障害年金を受給できるわけでもありません。
精神疾患で障害年金を受給するには、診断名が障害年金の対象となる病気であるかを検討し、さらに、初診日を特定し、初診日に加入していた年金制度を確認し、年金の納付要件も確認し、日常生活や就労状況等を正確に医師に伝えるよう工夫をして診断書に書いてもらい、これらの手立てをつくして、最終的に障害の程度が年金支給にふさわしいほど重いものであると年金事務所に認められる必要があります。
こういった障害年金の申請手続きを精神疾患の療養と並行して、すべて自分ひとりで行うことは容易ではありません。
弁護士法人心では、障害年金の申請サポートをしておりますので、お気軽に当法人までご相談ください。
障害年金を専門家に相談・依頼するまでの流れに関する説明
1 相談前にしておくとよいこと
障害年金について相談をする場合、相談にのる弁護士や社会保険労務士から、障害に関して様々な事実関係に関する聴き取りが行われるはずです。
特に、初診日(その障害の原因となった傷病のために初めて病院で診察を受けた日)がいつになるかによって、障害年金の申請の見通しは大きくことなってきます。
そのため、いつ頃から症状を自覚し始めたのか、その後初めて病院に行ったのは何時、何処の病院だったのか、その後、どのような病院を経て、現在の病院に通院するにいたったのかというような、簡単な通院歴について記憶を喚起しておくと、スムーズに相談ができるはずです。
2 相談したい弁護士や社会保険労務士を探します
相談の下準備がととのったら、次は相談してみたいと思う社会保険労務士を探す必要があります。
最近では、インターネットなどで事務所のホームページから障害年金に関する情報提供をしている事務所が増えています。
そういった、障害年金に力を入れている事務所に電話やメール等で連絡をとって予約をとるのが、一番簡単な相談する弁護士や社会保険労務士を探す方法かと思われます。
その他にも、知人から弁護士や社会保険労務士を消化してもらう方法や、弁護士会等の相談会に出かけて行って相談をするなかで、依頼したい弁護士を探すという方法もあります。
3 相談から依頼まで
実際に、弁護士や社会保険労務士と相談を始めれば、そこから先は、しっかりその弁護士や社会保険労務士と話し合って、方針を決めていくだけです。
初診日をいつと考えるべきか、どの病院で診断書を書いてもらうべきか、病歴就労状況等申立書にはどのような内容を記載すべきか、社会的治癒は認められるのかなど、障害年金では、一つ一つのケースに、一つ一つの異なった方針を立てなければなりません。
しっかりと話をきいて、自分にとって最善だと思える方針を示してくれる弁護士や社会保険労務士を、選ぶことが肝要です。
そして、この弁護士や社会保険労務士に依頼しようと気持ちが固まったら、その弁護士や社会保険労務士の事務所ごとの書式や方式で委任契約書等の依頼に必要な書類に署名や押印をすることになります。
これらの依頼の手続が完了すると、正式に弁護士や社会保険労務士に依頼が成立したことになります。
障害年金が決定したらいつからもらえるのか
1 年金支給月
障害年金が決定したらいつから実際に年金をもらえるのかということは、年金の受給により生活費を捻出したいと思っている方にとって、非常に大きな関心事となります。
障害年金を含めた年金の支給に関しては、国民年金法18条3項に「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」と定められています。
簡単にいうと、年金の給付は偶数月にその前月までに年金を受ける権利が発生した分を支払うという仕組みになっています。
2 年金請求から年金支給までのながれ
障害年金の場合、障害年金を受給するには実際に障害年金の認定を受ける必要があります。
年金を申請してから年金の支給決定までは概ね3か月程度の審査期間を要することが多いです。
支給決定を得たのち、その次の偶数月に年金が実際に支払われることになります。
3 最初に支給される年金の金額について
障害年金の請求し年金の支給が認められた場合、年金の請求が受け付けられた翌月から年金の支給を受ける権利が発生します。
そして、上で述べたように障害年金の審査には3か月程度の期間が必要となります。
例えば、5月に障害年金を申請して受付られると、6月から障害年金を受け取る権利が発生します。
そして、3か月後の8月に障害年金の支給決定を受けたとすると、8月の次の偶数月である10月に年金が支給されます。
その際の支給額は、6月、7月、8月、9月までの4か月分が支払われることになります。
2回目の年金の支払いは12月になり、その際には10月、11月分の年金が支払われることになります。
以上は、あくまで年金の支払い時期をわかりやすくするために、簡略化した説明です。
実際には、遡及請求が認められた場合などには、上記とは異なるタイミングで年金が支払われることもあります。
よりくわしい障害年金の知識については当法人までご相談ください。
2種類の病気を発症した場合の障害年金
1 障害年金における障害の分類について
障害年金は、障害を抱えた人のための年金です。障害年金の受給対象となる障害かいなかは、国の定めた国民年金・厚生年金障害認定基準に従って判断されます。
そして、国民年金・厚生年金障害認定基準では、障害の種類を分類して、障害認定を行うようにしています。
具体的には、①眼の障害、②聴覚の障害、③鼻腔機能の障害、④平衡機能の障害、⑤そしゃく・嚥下機能の障害、⑥音声又は言語機能の障害、⑦肢体の障害、⑧精神の障害、⑨神経系統の障害、⑩呼吸器疾患による障害、⑪心疾患による障害、⑫腎疾患による障害、⑬肝疾患による障害、⑭血液・造血疾患による障害、⑮代謝疾患による障害、⑯悪性新生物による障害、⑰高血圧症による障害、⑱その他の障害による障害というように、障害の種類が分かれています。
2 2種類の病気を発症した場合の処理
2種類の病気を発症した場合の障害年金の処理は、その2種類の病気の関係性によって変わります。
2つの病気がともに障害認定基準上同じ障害に分類する場合、例えば、発達障害とうつ病が併発している場合などには、一つ一つの病気を別々に処理するのではなく、精神の障害として、2つの障害によって、どのように就労や日常生活が障害されているのかを判断して障害認定を行います。
他方で、精神障害と肢体障害が併発している場合や、眼の障害と耳の障害が併発している場合には、併合という処理を行います。
併合とは、例えば、1つ目の病気の障害の程度が3級で、2つ目の病気の障害の程度も3級であった場合、その2つの障害を合わせて、2級の障害があると認定するといった処理のことです。
ただし、どの障害の何級とどの障害の何級が組み合わせによって、併合繰り上げが行われる場合もあれば、行われない場合もございます。
そのため、詳細は、弁護士・社会保険労務士などの専門家に問い合わせください。
障害年金が不支給になってしまった場合はどうすればいいか
1 障害年金の申請結果の通知について
障害年金を申請した場合、数か月の審査期間を経過したあと、審査結果が自宅に届きます。
審査の結果、年金が認定されればその後年金の支給が開始されますが、審査の結果、障害年金が認定されず不支給になる場合もございます。
そのような場合、不支給決定通知という書類が届きます。
2 不支給の理由の確認
不支給の結果が返ってきた場合には、どうして不支給と判断されたのかを知ることが肝要です。
障害状態認定表や障害状態認定調書といった書類をとおして、不支給と判断された理由を知ることができます。
その結果をみて、障害年金を不支給という判断を覆す見込みがある場合には、不服申し立てを検討することになります。
3 審査請求
不服申し立てをする場合、審査請求と呼ばれる手続きを地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。
審査請求は、結果を知らされてから3か月以内に申し立てする必要がございます。
4 再審査請求
審査請求の結果、年金が支給されることになれば問題ありませんが、審査請求の結果やはり障害年金が支給されないという結論になることもあります。
そのような場合、再度、不服申し立てをすることが考えられます。
結果の通知をうけたあと2か月以内に、厚生労働省の社会保険審査会に再審査の請求をすることが可能です。
5 訴訟
再審査請求の結果でも、障害年金が認められなかった場合でも、裁判所に訴えて裁判で行政の判断を争う方法も残っています。
6 再裁定請求について
なお、障害年金の申請が認められなかった場合でも、障害の状態の変化にあわせて、再度、障害年金の申請をすることも可能です、
そのような請求のことを再裁定請求と呼びます。
障害年金の所得制限について
1 所得制限とは
年金などの公的給付には、所得制限が設けられることがあります。
例えば、前年の年収が~万円以上の世帯には、~の給付は行わないといった制限です。
公的給付は、経済的に困窮している個人や世帯に対する公助の趣旨がありますので、自立可能な程度の収入を得ている個人や世帯にまで給付を行う必要はないという発想から、このような所得制限がされることがあります。
2 障害年金の場合
障害年金は障害によりハンディキャップを抱える個人に対する公助としての意味がある年金です。
そのため、上記趣旨からすると、障害年金にも所得制限があるのではないかと心配になるかもしれません。
しかし、実際には、障害年金には、原則として所得制限が設けられておらず、高収入の方でも障害年金の支給対象となる程度の障害があると認められれば障害年金を受給することが可能です。
例えば、高年収を稼ぐ会社員の方が、糖尿病により人工透析を受けなければならなくなった場合などには、例えば年収が高かったとしても、障害年金を受け取ることができます。
このような具体例をイメージした場合、確かに、障害を抱えている場合と抱えていない場合を比べて、治療費等の負担を強いられることになるため、年収の大小にかかわらず障害年金の給付を認めるという制度設計も合理的であると理解できます。
3 注意すべき例外
ただし、精神疾患など一部の障害については、明確な数値による所得制限が課されているわけではありませんが、普通に働いて高収入を稼ぐことができているということ自体が、症状がそれほど重くないことの証拠としてみなされ、障害年金の支給に至らない可能性があります。
また、初診日が未成年のときにある20歳前傷病に基づく障害年金の支給の場合には、所得制限が法定されているため、一定額以上の収入を稼いでいる方は障害年金の支給が停止されることになります。
障害年金の申請に必要な書類
1 初診日に関する資料
障害年金の申請をするには、初診日を証明しなければなりません。
初診日とは、障害の原因となった疾病について最初に病院で診察や治療を受けた日のことです。
障害年金の手続きでは、初診日を基準に年金納付要件が満たされているかどうかや、障害認定日がいつであるかを判断しますので、初診日の証明は、障害年金申請のスタートラインになる非常に重要なものです。
初診日の証明については、一般的に、受診状況等証明書という書式を、最初に病院に通った病院に書いてもらうことで行います。
受診状況等証明書が、病院の廃院などの理由で用意できない場合には、その他の資料で初診日を証明する必要があります。
2 障害の程度に関する資料
障害の程度については、医師の作成した診断書を提出する必要があります。
障害年金の申請に利用する診断書は、所定の書式がございますので、各自の障害の内容に応じた適切な診断書を選択して、医師に作成を依頼する必要があります。
なお、障害認定日から期間が経過した後に障害年金を申請する場合には、現在の症状を説明する診断書だけでなく、障害認定日当時の症状についての診断書も用意する必要があります。
3 病歴就労状況等申立書
障害の程度については、医師の作成する診断書以外にも、自分自身で通院や処方薬、就労状況等の履歴を整理して申立てる必要があります。
その際に利用するのが、病歴就労状況等申立書という書式です。
病歴就労状況等申立書を作成する際には、日常生活においてどのような支障が生じているかも記載する必要があります。
医師の作成した診断書と矛盾したり、医師の作成した診断書よりも症状を軽く書いて症状を誤解されてしまったりすることが生じないように、丁寧に作成する必要があります。
4 請求書その他の添付資料
障害年金の申請をするには、住所や基礎年金番号、その他の年金制度の年金を受領しているかどうかなど、申請に係る手続き的な情報を記載した請求書も提出する必要がございます。
具体的な添付資料は、事案ごとにことなりますが、住民票や家族の所得がわかる資料などの提出を求められることもあります。
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金について
1 料金には様々な種類があります
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金については、事務所ごとに様々な料金体系がとられています。
一般的には、着手金、成功報酬金、各種の手数料等の料金体系が採られることが多いです。また、タイムチャージや出張費のように、実働時間に応じた料金が発生する場合もあります。
2 着手金について
着手金は、結果にかかわらず依頼をした段階で、専門家に支払わなければならない料金のことです。
具体的な料金の金額については、事務所ごとに異なります。また、着手金をもらわない、完全成功報酬型で仕事をしている事務所もあります。
3 成功報酬金について
成功報酬金は、結果に応じて発生する報酬です。
例えば障害年金の申請について依頼を受けて、専門家が障害年金を申請し、障害年金を受給できることになった場合に、成果に応じて報酬を支払うといった内容の料金が、成功報酬金です。
成功報酬金には、受給できる年金額の何か月分というように、依頼者の方の経済的利益に比例する形で定められる場合もあれば、最低成功報酬金のように経済的利益の金額にかかわらず一定額の成功報酬金が発生する仕組みを採用している場合もあります。
4 手数料
手数料は、専門家が書類の取付などの一定の手続きを行った場合に、その手続きごとに発生する報酬です。
例えば、病院から診断書を一通取り付けるごとに何千円の手数料が発生するというような料金の定め方が一般的です。
また、着手金をもらわない代わりに、障害年金の申請手続き自体で、手数料をもらう料金体系を採用している場合もあります。
5 タイムチャージや出張費について
専門家が、医師面談等で出張をする場合には、上記のような料金とは別に、出張時間に応じて、1時間何円といったタイムチャージや出張費の支払いが必要となる料金体系もございます。
6 依頼する前にご確認ください
障害年金の申請をするにあたって、料金は非常に大切な問題ですので、依頼をする前に委任契約の内容をしっかりと確認し、いくらぐらいの料金の支払いが、どのタイミングで必要になるのかについて十分理解したうえで、依頼する専門家を選ぶように、お気を付けください。
障害年金が受給できるケース
1 障害の程度について
障害年金は、障害がある方の生活を保障するための制度です。
そのため、障害年金が受給できるケースに該当するためには、当然、その前提として障害年金の支給対象と認められるだけの重い障害があると判断されることが必要となります。
障害年金の支給対象となる程度の障害かどうかは、医師の作成した診断書の内容を踏まえて、障害認定基準と呼ばれる基準に基づいて判断されます。
この障害の程度を判断するための診断書を作成するタイミングは、原則として初診日から1年半経過した時点です。
この時点のことを障害認定日といいます。
そして、この障害認定日において障害認定基準に従って、障害年金の支給対象となる程度の障害があると認められた人が、障害年金を受給することができます。
なお、障害認定日には障害の程度が基準に満たなかった場合でも、後日、症状が悪化した場合には、障害年金を受給できるようになります。
このような、場合を事後重症といいます。
2 納付要件について
また、障害年金を受給できるのは、きちんと年金を納付していた方に限られます。
初診日を基準にして計算した場合に、年金の未納が一定以上の数ある場合には、年金の受給が認められないことになります。
ただし、20歳前に初診日がある方については、納付要件は問われません。
3 年齢上の条件について
障害年金は、年金に加入している人が受給できるものですから、年金に未加入の段階では支給を受けることができません。
国民年金の場合には20歳到達を基準に年金加入をしますから、20歳以降であることが必要です。
厚生年金の障害年金の場合には20歳前でも加入していれば、支給されます。
4 他の年金の支給を受けているかについて
また、公的年金は一人一年金が原則であるため、すでに老齢年金を受給しているなど、ほかの支給の事由に基づく年金を受給している方は障害年金の受給が認められません。
そのため、障害年金を受給できるのは、その他の支給事由に基づく年金を受け取っていない方です。
障害年金を申請する上でどのような点に注意すべきか
1 初診日の確認に間違いがないかの確認
障害年金を申請する場合、どのような資料が必要になるかや、どの病院で、どんな診断書をかいてもらうかなどについて、方針を決めなければなりません。
この方針を決めるうえでの出発点になるのが、初診日の確認です。
初診日とは、障害の原因となった傷病について最初に病院で診察や治療を受けた日のことです。
例えば、この平成25年2月1日に通院したA病院が初診の病院だと思っていたところ、実は、平成23年2月1日通院したB病院が初診の病院だったというようなことが起こった場合には、年金事務所に提出する書類の構成を大幅に組み立てなおす必要がでてまいります。
ただし、初診日の確定は、決して簡単な作業ではなく、事例によっては初診日の候補が複数ある場合もありえます。そのような場合には、弁護士・社労士と相談しながら、場合わけをしつつ準備を進める必要があります。
2 初診日に加入していた年金制度の確認にあやまりがないか
そして、初診日が決まれば、その当時に加入していた年金制度を確認します。
初診日に国民年金にしか加入していなかった場合、仮に、請求時に厚生年金に加入していたとしても、国民年金に基づく障害年金しか請求することはできません。
障害年金を請求する際には、どの年金制度の年金を請求するかで書式がかわってきますので、注意が必要です。
特に、共済保険に加入していた場合には、個別に共済組合に問い合わせをして書式を取り寄せるなどしなければなりません。
3 症状が正しく医師に伝わっているか
障害年金は、障害の程度に応じて認定されるものです。
障害年金の申請に必要な診断書は医師でないと書くことができません。
しかし、自分自身の障害の状態について、医師にきちんと伝えることができていないと、実際よりも症状を軽く誤解されたまま、医師に診断書を書かれてしまう恐れがあります。
医師に診断書を書いてもらう前後で、自分の障害の状態について、医師がきちんと理解してくれているか確認するように、注意が必要です。
障害年金を専門家に依頼するとよい理由
1 書類作成や年金事務所とのやり取りの負担から解放される
障害年金の申請について弁護士や社会保険労務士に依頼した場合、書類作成や年金事務所とのやり取り等の面倒な手続きの負担をしなくて良いというメリットがあります。
障害年金の申請には、たくさんの書類が必要です。
そして、それらの一つ一つを書き上げるのは、かなり骨の折れる作業になります。
必要な書類を整理するためや、申請の相談をするために、何度も年金事務所に足を運ばなければならないこともあるかもしれません。
そういった面倒な手続きを、弁護士や社労士に任せられるというのは障害年金を専門家に依頼するメリットの一つとなります。
2 初診日の認定や診断書内容などを専門的知見から検討できる
障害年金を申請するときには、初診日、障害認定日などを適切に確定した上で、症状が正確に反映された診断書を医師に作成してもらう必要があります。
しかし、因果関係を有する複数の病名が診断されている場合など、初診日がいつであるかの判断に迷う事例もあります。
障害認定日についても、一般的には初診日から1年半ですが、様々な特例があるためご自身では判断に迷われるかもしれません。
専門家に依頼すれば、そのようなことについて検討した上で、適切な申請を行ってくれることが期待できるメリットがあります。
また、診断書についても、医師の作成した内容に症状が正確に反映されているのかをチェックする必要がありますが、そのようなチェックには障害年金の制度に関する専門知識も必要となります。
診断書の内容についても適切にチェックしてくれるという点においても、弁護士や社労士などの専門家に依頼するメリットがあります。
3 病歴就労状況等申立書の整合性についても適切に検討してくれる
障害年金の申請では、申請までの病歴や就労状況を、申請者側で文章にまとめて提出する必要があります。
自分自身のことを書くのですから、一見簡単なことのように思うかもしれません。
しかし、実際には、医師の作成した診断書の内容と矛盾抵触しないように表現に気を付けながら作成する必要があります。
資料間の整合性について検討しながら作成するという点についても、専門家に依頼した方が円滑に進められることが期待できます。
このように、障害年金の申請を弁護士や社労士などの専門家に依頼することには様々なメリットがあります。
私たちも障害年金のご相談やご依頼を承っておりますので、障害年金の申請を検討しているという大阪の方は、お気軽にご相談ください。
障害年金の対象となる人
1 対象年齢は基本的に20歳から65歳
⑴ 対象となる開始年齢
障害年金の対象となるには、年金制度に加入している必要があります。
国民年金は、20歳から加入することになりますので、一般的には20歳以降の方であれば、障害年金の支給を受けられる可能性があります。
また、10代のころから働き始めた方の中には、20歳未満であっても厚生年金や船員保険等の障害年金の対象となる可能性があります。
参考リンク:日本年金機構・船員保険の年金について
⑵ 対象から外れるようになる年齢
一方で、障害年金は老齢を理由とする老齢年金の受給を開始すると、支給対象から外れることになります。
国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給されますので、基本的には65歳未満の方が障害年金の対象ということになります。
つまり、10代から仕事をしていたなどの例外的な場合を除くと、20歳から65歳の方が、年齢的な面での対象ということになります。
ただし、老齢年金を繰り上げ支給している場合には、65歳よりも早く障害年金の対象から外れることになりますので注意が必要です。
また、老齢年金と障害年金は原則どちらか一方だけ受給できるというものですので、老齢年金ではなく障害年金を選んだ場合には、65歳以降にも引き続き受給することができます。
障害年金と老齢年金のどちらの方が得なのかに関しては、こちらのページに記載しておりますので、よろしければご覧ください。
2 年金の納付要件を満たす人が対象
障害年金の対象となるには、年金制度に加入しているだけでなく、一定の基準以上の年金保険料の未納がないことが必要です。
これを年金の納付要件といい、障害年金の対象となるのは、このような保険料の納付要件を満たしている方に限られます。
納付要件では、原則として、初診日を基準として、以下のいずれかである必要があります。
・初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと。
・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち2/3以上は保険料が納付されていること。
ただし、初診日が未成年のころにある方については、納付要件を満たしていなくても障害年金の対象となります。
3 障害認定基準を満たす障害の程度である人が対象
また、障害の対象となるには、障害年金の支給基準を満たすほど重い障害の状態にあることも必要となります。
障害がある場合でも、障害年金の認定基準を満たさない場合には支給が認められないため注意が必要です。
障害年金の認定基準は、日本年金機構のホームページなどで確認が可能です。
様々な傷病について分類して等級が設定されていますので、ご自身の障害が障害年金の認定基準に該当するかについて、よろしければご確認ください。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
4 対象となるかどうかは専門家にご相談ください
障害年金の対象となるかどうかは、上記のように障害年金の要件との関係で理解する必要があります。
もっとも、障害年金の対象となるかどうかを判断するには、年金制度や障害年金の認定基準等について十分な理解をしていないといけません。
障害年金の業務を多く引き受けている弁護士や社労士に依頼すれば、そのような制度や基準について熟知しているため、適切に対応してくれることが期待できます。
障害年金の申請に興味を持たれた方は、自分自身で判断して諦めてしまわずに、まずは専門家にご相談ください。
特に障害年金申請を急いだほうが良いケース
1 障害年金申請と時効の関係
障害年金を請求する場合、初診日(障害の原因となった傷病で最初に病院を受診した日)から1年半を経過した時点を障害認定日と呼びます。
この障害認定日において、障害年金が認められるほど重い障害があったのであれば、その時点ですぐに申請をするのが、もっとも漏れなく障害年金を受給できます。
ただ、障害年金には、いつまでにしないといけないという明確な期限はありません。
そのため、障害認定日に請求をしていなかった場合でも、後から障害年金を請求することができます。
障害認定日を過ぎて後から障害年金を請求する場合、以下の2種類の請求を行います。
①その請求をした日以降、将来に向けて年金の支払いを求める事後重症請求
②請求した日から、過去に遡って、本来なら障害認定日からもらえていたはずの年金の支払いを求める遡及請求
ただし、②の遡及請求については、年金を請求する権利が5年で消滅時効になってしまうため、障害認定日から5年以上経ってしまうと、本来もらえるはずであった年金の一部がもらえなくなってしまいます。
そのため、障害認定日から5年経過しそうな状況の方は、特に障害年金の請求を急いだほうが良いといえます。
2 カルテ保管期間の関係から(最終通院日から5年以内)
また、障害年金を請求するには、初診日を特定する必要がありますが、病院の診療録(カルテ)の保管義務は5年間です(医師法24条)。
医師法では保管義務を5年と定めているだけですが、療担規則9条では、療養に関する記録が完結した日から5年間は保存するようにと定められています。
そのため、多くの病院では、最後に通院した日から5年程度は初診日から最終通院日までの診療録(カルテ)が保管されていると期待できます。
もっとも、初診を受けた病院から転院をして長期間経過している場合には、最終通院日から5年経過してしまい、初診日を特定するための診療録(カルテ)が破棄されていたという事例も少なくありません。
また、5年が経過する前であっても、通っていた病院が閉院してしまい、事実上診療録(カルテ)の取り付けが不可能になってしまうなどのリスクもあります。
そのため、初診を受けた病院以外に通院をされている患者さんで、すでに初診から何年も経過している場合には、できるだけ急いで障害年金を請求することをおすすめします。
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性
1 障害年金を受給していることについて
障害年金を受給していることを第三者に知られるということは、その受給原因となった障害を負っていることも含めて知られることになりますので、できれば、第三者に知られたくはない事実であるといえます。
障害年金を受給していることについて、公的に公表するような制度は法律上存在していません。
そのため、障害年金を受給しても、障害年金を受給していることを他人に知られることは原則としてありません。
ただし、事実上の問題として以下のような場合には、障害年金を受給していることを、第三者に知られる場合もあり得ます。
2 家族に知られる場合
障害年金を受給する場合、年金証書や障害年金の支払通知書といった障害年金の受給に係る書類が、日本年金機構から郵便で送られてくることになります。
そうすると、同居の家族がいる場合などには、家族に障害年金を受給するようになったことを知られる可能性はあります。
3 勤務先その他の関係者に知られる可能性
また、障害年金を受給する場合、その他の給付と調整が必要となる場合があります。
例えば、生活保護を受給している際には、障害年金が収入認定されるため、障害年金と生活保護の金額の調整が必要になります。
そのため、生活保護のケースワーカーに障害年金の受給を知らせる必要が生じます。
また、勤務先で傷病手当を受給している場合には、傷病手当と障害年金の調整が必要となるため、勤務先に障害年金の支給を受けることになったことを伝えなければならなくなる可能性があります。
4 まずは専門家にご相談ください
このように、障害年金を受給していることは原則として、第三者に知られることはありませんが、具体的な事情によっては、絶対に知られないと言い切れるわけでもありません。
実際に、どの程度知られる可能性があるのかは個別の具体的な事情によります。
専門家であれば、相談者の方の勤務・生活状況から、他の人に知られる可能性があるのかどうか推測することが可能です。
障害年金を申請したいけれども、周囲の人に知られないか心配だという方は、詳しくは専門家にご相談ください。
何歳から障害年金を受給できるのか
1 国民年金と厚生年金について
障害年金には、国民年金の制度である障害基礎年金や、厚生年金の制度である障害厚生年金などがあります。
このうち、厚生年金は、厚生年金制度の適用を受ける事業所で働いている方だけが加入する制度であるため、障害厚生年金は誰でも請求できるというわけではありません。
国民年金の場合には、原則として20歳以上の方は全員加入することとなりますので、誰でも障害基礎年金は請求できる可能性があります。
2 国民年金は原則20歳から受給可能です
国民年金は、制度に加入する時期が20歳であるため、20歳以降に法律上の要件をみたせば、障害基礎年金が支給されます。
なお、未成年の間に障害を負った場合でも、障害基礎年金については、20歳にならないと受給することができません。
20歳になった後に障害を負った場合には、障害認定日(原則として初診日の1年半後)に障害の程度を示す診断書を医療機関で書いてもらい、年金事務所に提出することで、障害基礎年金の請求が可能となります。
3 厚生年金の場合
厚生年金の場合、厚生年金制度の適用を受ける事業所で就労していれば、20歳未満の未成年の方でも、厚生年金制度に加入している可能性があります。
このような、厚生年金制度に加入している未成年の方が障害を負った場合、障害厚生年金は支給される可能性があります。
働きながら障害年金を受給できるケース
1 障害年金は働きながらでも受給できます
まず、障害年金は、法律上の要件を満たしていれば受給することができます。
具体的には、年金制度に加入していることや、初診日に年金の納付要件が満たされていること、障害の程度が障害年金の支給対象になる程度に達していることなどの要件があります。
ここで重要なことは、法律上は「仕事をして自分で収入を稼げる人には障害年金を支給しない」などのルールは定められていないということです。
したがって、障害年金は、働いているかいないかにかかわらず、受給できる可能性があります。
2 実際に働きながら障害年金を受給している例について
実際に、例えば、下半身が動かなくなって車いす生活を余儀なくされた方は、障害年金の支給対象となりますが、車いすで生活しながら事務職等の仕事をすることは十分可能です。
このように、働きながらでも障害年金を受給することは可能だといえます。
3 注意が必要な障害について
ただし、一定の類型の障害については、障害の重さの程度を量る指標として、問題なく仕事ができているかどうかということが問われるものがあります。
うつ病などの精神疾患や、悪性新生物等の治療のための抗がん剤で日常生活に支障が生じているという理由から、障害年金の受給を求めるというような場合には、障害の重さを量るために就労状況が参考にされます。
そして、仕事ができている場合には、精神疾患等の程度がそこまで重くないのではないかと判断され、障害年金の支給対象とならないこともあります。
このような場合でも、仕事をしているから直ちに障害年金の支給が否定されるというわけではなく、仕事に通っている中でどのような支障や制限が生じているかを丁寧に説明することで、障害年金の支給対象となる可能性もあります。
障害年金の遡及請求
1 認定日請求と遡及請求
障害年金の請求には、様々なタイミングがあります。
最も基本的なタイミングは、初診日から1年半経過した障害認定日の3か月以内に請求を行うものです。
この方法で請求を行えば、最も早く障害年金の支給を受けることができます。
もっとも、様々な理由で認定日に合わせて請求ができないこともあります。
そのような場合でも、障害年金の支給を受けられなくなるわけではなく、障害年金支給の要件をみたしていれば、過去にさかのぼって障害年金の支給を受けることができます。
これを、障害年金の遡及請求といいます。
2 遡及請求に必要な診断書
障害年金の遡及請求をするときには、認定日における障害の程度が障害年金の支給対象になることを示す診断書と、実際の請求をする時点における障害の程度が障害年金の支給対象となること示す診断書を2通用意する必要があります。
3 遡及請求の注意点
ただし、過去にさかのぼって請求できるからといって、障害年金の請求をせずに放っておいてもいいということではありません。
そのその理由の1つとして、障害年金を受給する権利は5年間で時効になるため、障害年金を請求せずに5年以上経過すると、本来もらえたはずの年金でも、もらうことができなくなってしまうということがあります。
また、もう1つの理由として、あまりにも期間が経ちすぎると、通っていた病院が廃業してしまったりカルテを廃棄してしまったりして、初診日の証明や認定日の障害の程度を示す診断書を書いてもらえなくなるおそれがあることが挙げられます。
専門家選びのポイント
1 障害年金に力を入れている専門家をえらぶこと
まず、一番大切なのは、障害年金を重要な取扱い分野として力を入れて取り組んでいる事務所の専門家を選ぶことです。
病院にも外科、内科、小児科などの区別があるように、弁護士や社会保険労務士などの専門家にも、事務所ごとに力を入れている分野に違いがあります。
したがって、事務所のホームページや専門家個人のブログなどを見て、障害年金に関して積極的に情報を発信している事務所の専門家を選ぶことが重要です。
2 初診日や障害認定日に通っていた病院へのアクセスの良さも重要です
また、専門家の事務所がどこにあるのかも大切です。
障害年金の申請では、様々な病院に診断書や資料を書いてもらう必要があります。
最初に診察をしてもらった後、何年も経過していて、その間に、何軒も病院を転院している場合には、何年も昔に通っていた病院に、診断書などの資料の作成を依頼しに行かなければなりません。
もし、病院の先生に、どのように説明して診断書をお願いしたらいいかわからないときには、ご本人に代わって、専門家が医師に面談に行くべきであることもあります。
そのような場合に、遠方の専門家ではフットワークの軽い対応ができなくなってしまいます。
3 人としての相性も大切です
また、その専門家との相性も軽視してはいけない要素です。
相性というのは、感覚的で曖昧なものなので軽視されがちであるかと思いますが、障害年金の申請は、依頼者の方と専門家が二人三脚で進めていく必要のある手続きです。
そのためには、依頼者と専門家の間の円滑なコミュニケーションが必要不可欠であり、話をしてみて「なんか違うな、合わないな」という感覚を抱えながら手続きを進めていくことは、精神的に大きなストレスになってしまいます。
「こんなこと言って失礼にならないだろうか?」「こんなこと聞いたら面倒に思われないだろうか?」といった遠慮は一切せずに、とことん気になることを質問してみて、「この人になら何でも相談して大丈夫だ」と安心できるまで、しっかりと説明を返してくれる専門家を選ぶように心がけるとよいかと思います。
障害年金の種類と金額について
1 国民年金と厚生年金と支給基準
障害年金は、初診日に加入していた公的年金制度の種類により、支給対象となる障害等級が異なります。
初診日に加入していたのが国民年金の場合、「国民年金・厚生年金 障害認定基準」の1級、2級までの方に対して、障害基礎年金が支給されます。
他方で、初診日に加入にしていたのが厚生年金(共済年金の場合も厚生年金と同様の処理になります)の場合には、「国民年金・厚生年金 障害認定基準」の1級、2級、3級までの方に対して障害厚生年金が支給されます。
1級、2級の場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金をもらうことが可能となります。
また、厚生年金に加入していた場合には、3級を下回る場合でも、障害手当金という一時金が支払われる可能性があります。
2 支給金額
障害基礎年金の場合、2級では78万900円に改定率を乗じた金額、1級では2級の1.25倍の97万6125円に改定率を乗じた金額が年間で支払われます。
障害厚生年金の場合、「標準報酬月額」と呼ばれる、支給されている給料額に応じて決定される月額に一定の係数と加入月数をかけ合わせて金額が決定されます。
なお、障害厚生年金の計算は、平成15年3月以前と平成15年4月以降とで、計算が変わってくるので注意が必要です。
なお、障害厚生年金の2級の1.25倍が障害厚生年金1級の金額となります。
このように、障害年金が認定された場合には高額な年金の支給を受けることができる可能性があります。
障害年金の申請をご検討の方は、お気軽に専門家にご相談ください。
障害年金の申請手続きの流れ
1 申請先
障害年金は役所等に申請書類を提出することで、審査が開始されます。
どこへ申請書類を提出するかは、初診日にどの公的年金に加入していたかによって異なります。
初診日に加入していたのが、国民年金の場合には、原則は市区町村の役場に提出することになります。
他方で、初診日に厚生年金に加入していた場合は、年金事務所に提出することとなります。
なお、街角の年金相談センターでも申請を受け付けています。
初診日が共済年金加入期間中であった場合については、原則としてその共済保険の共済組合に提出することとなります。
申請に際して、どのような書類が必要になるかは、上記の役所等に問い合わせることで確認することもできますし、弁護士や社労士等の専門家に相談をすることで知ることもできます。
2 申請に必要な書類の集め方
障害年金の申請については、まず、初診日を証明する書類が必要になります。
定型書式としては「受診状況等証明書」というものが年金事務所で用意されていますので、初診を受けた病院に行って作成を依頼することが考えられます。
また、実際に最初にかかった病院に行っても、「受診状況等証明書」が手に入れられない可能性もあります。
そのような場合でも、その他の社会福祉制度に申請した際の診断書などを組み合わせながら初診日を証明できることもあります。
また、初診日以外に、障害の状態を証明するため、医師に診断書を書いてもらう必要があります。
なお、障害認定請求が可能になってすぐに申請をする場合(認定日請求や事後重傷請求)には、障害認定日や請求の3か月以内の診断書があればよいですが、過去に請求できたはずの障害年金を遡及して請求する場合には、請求日と障害認定日のそれぞれ3か月以内の診断書2通を用意する必要があります。
この他にも、「病歴・就労状況等申立書」や、年金の加入・保険料納付状況の書類、各病状に応じて必要となる補足の診断書なども用意しないといけません。
3 専門家へご相談ください
このように、障害年金の申請はたくさんの書類を用意しなければならない手続きです。
具体的にどのように進めるか迷っている方は、まずは弁護士や社労士等の専門家までご相談ください。
【多様なテーマの情報を掲載】
障害年金の基本的な知識や相談する専門家に関すること等、様々なテーマの情報を掲載しています。障害年金について情報収集をしているという方はご覧ください。
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障害年金の申請は専門家にご依頼ください
そのため、お身体に障害がある方は、一度障害年金の要件を確認されることをおすすめします。
障害年金は、障害があれば自動的に受給できるというものではなく、申請をして等級を認定されることが必要です。
障害年金の申請は、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書など各種書類を用意して行い、その後の審査はその書面を見て行われます。
実際の状態を見て判断してもらうことができないため、書面で障害の状態を伝えることが必要です。
等級が認定されるかどうかはもちろん、何級が認定されるかで受給金額が大きく変わるため、生活を安定させるためには障害の状態に合った障害等級を認定されることが必要となります。
適切な書類を用意して障害年金の受給を目指すためには、専門家に依頼することがおすすめです。
当法人では、障害年金チームを作り、障害年金の申請代行業務にあたっています。
障害年金を集中的に対応する者が担当となり、障害年金の申請を代行させていただきますので、安心してお任せいただくことができます。
申請にあたっての疑問にも丁寧にお答えしていますので、何かご不安な点などがありましたらお気軽にご質問ください。
障害年金のご相談については、お電話やテレビ電話でも承っております。
当法人までお越しいただく必要が生じたような場合でも、駅近くの便利な立地に建物がありますので、お越しいただきやすいかと思います。
障害年金の申請をしたいとお思いの方はもちろん、ご自分が障害年金を受給できるかどうかわからないという方も、お話をお伺いしてご説明させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。