選ばれる理由

1 弁護士・社会保険労務士の連携

2 障害年金チームが対応

3 受給できなかった場合は報酬不要

4 個室の相談スペース

5 電話やテレビ電話でもご相談いただけます

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒530-0001
大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
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0120-25-2403

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適切な障害年金の受給に向けて

障害年金は、病気やケガによって障害を負い、日常生活や仕事に制限がある人が受給できる年金です。
このように聞くと、重い障害がある人だけが対象となると思われがちですが、実際は、うつ病やがんなど、幅広い病気やケガが対象となります。
外見上は障害があるか分かりづらい場合であっても、日常生活や就労に著しい支障がある場合には、受給できる可能性がある点が特徴です。
とはいっても、障害があれば誰でも受給できるというわけではありません。
障害年金を受給するためには、障害の程度が年金を受給する基準を満たしているかはもちろん、初診日を証明できるか、未払いの保険料がないかといった要件を満たしている必要があります。
初診日を証明する必要があるのは、初診日時点で加入していた年金によって、受給できる金額が異なるためです。
例えば、厚生年金か国民年金かによって受給できる金額や等級の取り扱いに影響が生じるため、制度上重要な基準となっています。
障害年金の申請は一見簡単そうに思えますが、診断を受けた医療機関が無くなっていたり、医療機関はあってもカルテが残っていなかったりと、初診日の証明が難しい場合がしばしば見受けられます。
障害年金の申請はご自身でも可能ですが、上手く申請できるか不安な方は、障害年金に詳しい社労士や弁護士へサポートを依頼することがおすすめです。
社労士や弁護士に依頼することで、必要書類の整理や証拠資料の収集が効率的に進み、申請の精度を高められることが期待できます。
私たちにご依頼いただけましたら、障害年金を集中的に取り扱っている者が対応し、障害年金を適切に受給できるよう申請手続きを進めてまいります。
障害年金に関するご相談は相談料無料としておりますので、お気軽にご相談いただけます(例外もありますので、詳細は費用ページをお確かめください。)。
依頼を迷われている方も、社労士や弁護士の話を聞いてから依頼をするかを決めていただくことも可能ですので、まずは一度、ご相談ください。
こちらのページにも書いてあるように、障害年金についてはお電話やオンライン(テレビ電話)でもご相談いただけます。
外出が困難な方や遠方にお住まいの方でも利用しやすい体制が整えられておりますので、お客様のご都合のよい形で相談していただくことができます。
私たちは、初めて制度を利用される方でも理解しやすいよう、専門用語をかみ砕いて説明することを心がけています。
分からないことがありましたら丁寧に社労士や弁護士が説明させていただきますので、大阪で障害年金の依頼先をお探しでしたら、私たちまで、安心してご相談ください。
フリーダイヤル・メールフォームから、ご相談に関するお問合せを受け付けております。

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