心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
1 障害年金を受給できる可能性があります
心臓にペースメーカーが必要になるような心疾患がある場合、「心疾患による障害」として障害年金支給の対象となる可能性があります。
例えば、ペースメーカーが必要になるような心疾患の例として、難治性の不整脈がありますが、この場合には、ペースメーカーを埋め込んでいることに加えて、心電図の陰性T波、頻脈省、徐脈性不整脈所見の有無・程度、負荷心電図等の結果、心胸郭係数、心エコー上の所見、左室駆出率等の所見を勘案して、障害年金3級が認定される可能性があります。
また、単なるペースメーカーではなく、CRT(心臓再同期医療機器)やCRT-D(除細動昨日付き心臓再同期医療機器)の埋め込みがなされた場合には、通常、障害年金2級の認定がなされます。
ただし、1~2年程度経過観察したうえで、症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案して、障害等級の判断をやりなおすことになる点に注意が必要です。
2 障害年金の申請について
このように、ペースメーカーが必要な心疾患による障害がある場合、障害年金が支給される可能性があります。
なお、障害年金の申請は一般的には、初診日から1年半経過した時点まで待たないと申請ができませんが、ペースメーカーを埋め込んだ場合には、その手術をしてペースメーカーを装着した日を障害認定日として障害年金の申請が可能となります。
心疾患による障害年金の請求をご検討中の方は、当法人までご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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