障害年金を受給することによるデメリット

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2023年06月27日

1 はじめに 

 障害年金の受給は、障害を抱えて生活を送る方にとって、心強い支援となり、メリットの大きな手続きです。

 もっとも、以下のような点については、デメリットとして指摘されることがあります。

2 老齢年金の受給額について

 障害年金の受給権を取得すると、60歳になる前でも、年金保険料の納付義務は法定免除の対象にはなります。

 年金保険料の支払い義務を免れることは、当面の生活を考えると、障害を抱えて生活される方にとってメリットが大きいように思えます。

 もっとも、老齢年金の受給額は、それまでに収めた保険料の多寡に応じて決まりますので、法定免除により年金保険料を納めなかった期間については、老齢年金の受給額を計算する際に、不利になります。

 障害年金を一生涯受給することが可能であれば、結果として不利益を被らずにすみますが、障害年金には更新という制度があります。

 しかし、障害年金の更新の際に、障害の程度が軽くなったという理由で障害年金の支給が停止され、老齢年金の受給に切り替えた場合、法定免除により年金保険料の納付額が少ないと、もらえる老齢年金の額も少なくなってしまいます。

 この点は、デメリットとして気にされる方が少なくないポイントです。

3 他の制度との併給調整について

 また、障害年金の受給をした場合、他の制度から障害を理由に受け取った金銭との間で調整が入ることがあります。

 例えば、健康保険による傷病手当金が支払われていた期間について障害年金を重ねて受給した場合には、その分の返還を健康保険に求められます。

 また、同様に生活保護費の支払いと障害年金の受給が重複した場合には、障害年金の受給分を行政に返還する義務を負います。

 そのほかにも、交通事故の賠償金や労災保険の補償などについても、同様の調整がなされることがあります。

 これらは、厳密にいうと、二重に支給を受けられないというだけで、総合計としての受給額が減少するわけではないのですが、心情的にはデメリットとして感じる方の多いポイントになります。

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