義足で障害年金は受給できるのか
1 義足が必要になる場合
義足とは、何らかの理由で下肢を切断することになった方のために作られた、切断部分に装着して、切断された下肢の機能の代わりをはたす装具のことです。
このような義足が必要になっているということは、下肢の一部が切断されていたことを意味します。
2 下肢の切断に対する障害年金
障害年金の認定については、国が障害認定基準という基準を設けております。
その基準の、「第3 障害認定に当たっての基準」の「第1章 障害等級認定基準」の「第7節 肢体の障害」、「第2 下肢の障害」には下肢の障害に関する障害認定の基準が記載されています。
そして、その基準をみると、「両下肢を足関節以上で欠くもの」は1級に該当するとされており、「両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足 趾節関節以上で欠くもの」という。)」や「一下肢を足関節以上で欠くもの」は2級に該当するとされています。
また、「一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの」に該当する場合には、3級に該当するとされています。なお、リスフラン関節とは聞きなれない言葉かもしれませんが、ちょうど足の土踏まずあたりのことだと思っていただければ大丈夫です。
さらに、これらの基準を満たさない程度の下肢の切断があった場合には、傷害年金の支給対象にはならないものの、その程度によっては障害手当金の対象となる可能性もあります。
このように、義足が必要になる程度の下肢の切断があった場合には、障害年金の認定基準を満たす可能性が高いといえます。
3 義足になっても障害年金をもらえない場合
ただし、障害年金の支給は、障害の程度以外にも様々な条件があるため、義足になったから直ちに障害年金が受給できるとも決まりません。
例えば、未成年の方が義足となった場合には、国民年金に加入する20歳を待って初めて障害年金の支給が始まります。
また、成人の方が義足となった場合で、義足の原因となった傷病の初診日において、年金の納付要件が満たされていない場合(長期間にわたって未納があった場合など)には、障害年金の支給を受ける権利が認められないこととなります。
4 専門家にご相談ください
もっとも、年金納付要件等の判断は、複雑でわかりづらい点もございますので、義足になられて障害年金の申請をご検討されている方は、先ずは一度、弁護士や社会保険労務士までご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403