障害年金がもらえない理由
1 障害の程度が障害年金の支給される程度に達していないため
障害年金が不支給となる理由としてもっとも単純なのが、障害の程度が障害年金の支給される程度に達していないという場合です。
例えば、検査結果の数値が一定の水準であることが求められる障害について、その基準に検査結果の数値が達していないような場合です。
この場合には、障害の程度が将来的に増悪した場合には、再度障害年金の申請をすることが考えられます。
2 年金の納付要件を満たさないため
次に、よくある障害年金が不支給となる理由は、年金の納付要件を満たさないというものです。
障害年金の支給が認められるには、初診日において障害年金の納付要件が満たされている必要があります。
納付要件は、初診日より後に未納部分を追納したとしても、事後的に補完されることはありません。
そのため、初診日において年金の納付が不十分であった場合には、残念ながら、その初診日を起点にする障害については障害年金の申請が認められる余地がなくなってしまいます。
この場合には、他の初診日を有するその他の障害で年金申請を検討するか、障害年金とは別の社会福祉制度による給付を求めることを考えなければならなくなります。
3 初診日が特定できないため
また、そもそも初診日が特定できないため支給が認められないという場合もあります。
この場合には、改めて初診日を特定できる資料を収集した上で再申請をするか、あるいは、ある程度初診日が属する時期について幅をもたせた上で、その不特定の期間中のいずれの時点においても年金の納付要件が満たされていることを説明して、障害年金を再申請するなどの対応方法が考えられます。
4 不支給となる理由を確認することは重要
せっかく障害年金の申請をしたけれども、結果的に障害年金の申請が認められないということは、残念ながら少なからず発生する事態です。
障害年金は一定の要件を満たした場合にだけ支給されるものであるため、障害年金の支給要件が満たされていない場合には支給を受けることができません。
障害年金の再申請の余地を検討するためにも、障害年金が不支給となった場合には、どのような支給要件を満たさないために障害年金が不支給となったのかを確認することが重要になります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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