働きながら障害年金を受給できる場合
1 障害年金の性格
障害年金は、病気や負傷が原因で生活や仕事に支障が生じるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
このような障害年金の性格からすると、仕事ができている場合は障害年金を受給することはできないのではないかとも思われます。
もっとも、仕事をすることができていたとしても、障害年金を受給することができる場合もあります。
2 支障なく働きながらでも障害年金を受給できる場合
障害年金の対象となる障害については「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に定められています。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
そして、この基準においては、働くことができているか否かにかかわらず、障害年金の受給対象とされているものがあります。
例えば、関節を人工関節に置換した場合、心臓ペースメーカーを装着した場合、人工肛門を造設した場合、上肢の指をすべて失った場合などが挙げられます。
そのため、このような障害が存在する方の場合には、全く支障なく働くことができていたとしても、障害年金を受給することができます。
3 働いていると障害年金の受給に影響を及ぼす障害
一方、精神系や内科系の疾患の場合は、その障害による仕事への影響の有無や程度が審査対象となりますので、働くことができていると障害年金の受給が難しくなる可能性があります。
ただし、精神系や内科系の疾患を持っている場合でも、働きながら生活をしていたら絶対に障害年金を受給できないというわけではありません。
例えば、精神系や内科系の疾患が原因で、遅刻や早退、欠勤が頻繁に生じるようになってしまった場合や、出勤はしているものの、満足に働くことができているわけではないため、職場から仕事の内容などについて特別な配慮を受けていたりする場合には、働きながらであっても障害年金を受給できる可能性があります。
4 働きながら障害年金を受給したいとお考えの方は専門家にご相談ください
以上のとおり、障害年金は、働きながらでも受給できる場合があります。
ご自身が、働きながら障害年金を受給できる見込みがあるか否か気になるという方は、まずは一度、専門家に相談をしてみることをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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