障害年金申請の必要書類
1 受診状況等証明書
障害年金の申請では、初診日を確定するところがスタートラインになります。
初診日が確定されることによって、適用される年金制度が国民年金か厚生年金かが決まります。
また、年金の納付要件についても、初診日を基準に判断をすることになります。
障害年金の申請が可能になるタイミングである障害認定日も、初診日から一定期間を経過しているかどうかで決まります。
したがって、障害年金の申請のためには、まずは初診日を確定できる書類を提出することが必要です。
日本年金機構では、受診状況等証明書という書式を利用して初診日を証明するように求められていますので、まずは、初診で通った病院にこの受診状況等証明書を作成してもらう必要があります。
2 診断書
障害年金は、障害の程度に応じて認定を受けるものです。
そのために最も基本となる必要書類は、診断書です。
障害年金では、日本年金機構の指定した診断書の書式を利用する必要があります。
診断書を作成できるのは、資格のある医師だけです。
そのため、障害年金の申請のためには、所定の書式を用意して病院に持参し、医師に作成を依頼する必要があります。
なお、障害認定日から長期間経過してから障害年金の申請をする場合には、現在の症状と過去の障害認定日の症状に関する診断書を1通ずつ用意することもあります。
3 病歴就労状況等申立書
初診日を証明する受診状況等証明書と診断書は、病院で作成してもらう資料ですが、それ以外にも病歴就労状況等申立書という書式を利用して、これまでの日常生活や就労の状況を説明する書類を作成する必要があります。
4 年金請求書等
年金申請をする場合には、年金請求者に関する情報を記入した年金請求書も記載して提出する必要があります。
また、年金請求に併せて年金生活者支援給付金を請求する場合には、年金生活者支援給付金請求書も提出する必要があります。
5 通帳の写し
年金を始めて申請する場合には、年金が認められた場合にはどの口座に振り込んで欲しいかについて指定する必要があります。
受け取り口座の指定は年金請求書に記載しますが、確認資料として当該口座の通帳の写しも提出する必要があります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403