障害年金の額改定請求について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2025年06月03日

1 障害年金の等級

 障害年金には等級がございます。

 障害の程度が重い順番に、1級から3級の等級がございます。

 障害の程度が重く、障害等級が重くなればなるほど、支給される障害年金の金額が大きくなります。

 そのため、実際の障害の程度に応じた障害等級の認定を受けることは、障害を抱えた方の生活のために非常に重要になります。

2 障害年金の等級は年金事務所が判断する

 障害年金の申請において、障害の等級の判断は、障害年金の認定手続きのなかで行われます。

 しばしば生じる誤解として、お客様から「今回は障害年金の~級で申請をしてほしい。」というような相談を受けることがございます。

 しかし、障害年金の申請手続きは、特に~級というように等級を指定して請求するものではありません。

 障害年金の申請では、障害年金の支給を申請する書類を提出すれば、その方の障害が何級に該当するのかは、自動的に年金事務所の方で判断する仕組みになっています。

 そして、年金事務所は、障害年金認定基準という基準に基づいて、障害の程度が何級の障害状態に該当するのかを検討し、結論を出します。

 その際に、もっとも重視される資料が、医師が作成した診断書です。

 診断書という医学的な資料の内容に基づいて、障害の程度を検討し、障害年金の等級は判断されます。

3 申請書の内容が実際の症状と相違する場合

 ここで注意すべきことが、医師の作成した診断書の内容が本当に、自分自身の障害の程度を正確に反映したものであるかということです。

 例えば、医師とのコミュニケーションが十分にとれておらず、実態よりも症状が軽く誤解されたまま診断書が作成されてしまうことがあります。

 他にも、診断書が作成された当時の症状は正確に診断書に反映されているけれども、後から症状がさらに悪化して診断書の記載と実際の症状が事後的に相違するに至ることもあります。

 このような場合、後から診断書の記載に基づいて認定された障害等級と、実際の障害程度がずれてしまうことになります。

4 障害年金の額改定請求

 そのような場合に、あらためて障害年金の審査を受けなおして、実際の障害の程度に合わせて障害年金の等級を修正することが必要になります。

 これが、額改定請求という手続きです。

 額改定請求では、あらためて障害の程度を示す診断書を医師に作成してもらい、これを年金事務所に提出することにより、障害の程度について再検討をしてもらいます。

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