障害年金の種類

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2025年06月03日

1 障害年金の種類

 障害年金と一口にいっても、様々な分類方法と種類がございます。

2 年金制度について

 障害年金には、その支給が、どの根拠法令に基づいて、どの年金制度によって支給されるものなのかによって区別があります。

 国民年金法に基づく国民年金制度によって支払われる障害年金は、障害基礎年金と呼ばれます。

 厚生年金保険法に基づく厚生年金制度によって支払われる障害年金は、障害厚生年金と呼ばれます。

 この他にも、厚生年金と共済年金が一元化される前に支給事由が発生していた場合には、共済年金制度に基づく障害共済年金という種類もございます。

 なお、どの種類の年金制度に基づく障害年金が受給可能になるかは、初診日に、どの年金制度に加入していたかによって決まります。

 ただし、厚生年金は国民年金に上乗せして支給される仕組みになっていますので、初診日に厚生年金制度に加入されていた方が、後述する障害の程度において、1級または2級の障害等級に該当した場合には、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることが可能となります。

3 等級について

 障害年金は、障害の重さによっても等級分けがされています。

 障害年金制度では、1級から3級まで等級分けがなされています。

 先に述べた年金制度との関係では、国民年金制度に基づく障害基礎年金では、1級または2級の障害年金しか支給されないのに対して、厚生年金制度に基づく障害厚生年金では、1級、2級だけでなく、3級の障害年金もカバーされているなどの違いがあります。

4 障害の種類による分類

 障害年金は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という国が公表している認定基準に従って、認定の判断がされます。

 参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 そして、この認定基準では、障害の種類によって、以下のようにそれぞれ認定基準を分けております。

 ①眼の障害

 ②聴覚の障害

 ③鼻腔機能の障害

 ④平衡機能の障害

 ⑤そしゃく・嚥下機能の障害

 ⑥音声又は言語機能の障害

 ⑦肢体の障害(さらに、下位の分類として上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体の4つに分類されています)

 ⑧精神の障害(うつ病などの精神疾患です)

 ⑨神経系統の障害(神経痛などです)

 ⑩呼吸器疾患による障害

 ⑪心疾患による障害

 ⑫腎疾患による障害

 ⑬肝疾患による障害

 ⑭血液・造血器疾患による障害

 ⑮代謝疾患による障害(糖尿病などがこれにあたります)

 ⑯悪性新生物による障害

 ⑰高血圧症による障害

 ⑱その他の疾患による障害(人工肛門や臓器移植後の後遺症などがこれに該当します)

 障害年金は、漠然と障害によって生活が苦しいと訴えるだけで認められることはありません。

 まず、ご自身の抱えている障害が、上記の認定基準のどの種類の障害に該当するのかを特定し、それぞれの種類の障害年金の認定基準を満たしていることを証明できるよう、医師に診断書を作成してもらう必要があります。

 この点で、どの書類の障害についての障害年金を申請するのかを整理することは非常に重要です。

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