障害年金の種類
1 障害年金の種類
障害年金と一口にいっても、様々な分類方法と種類がございます。
2 年金制度について
障害年金には、その支給が、どの根拠法令に基づいて、どの年金制度によって支給されるものなのかによって区別があります。
国民年金法に基づく国民年金制度によって支払われる障害年金は、障害基礎年金と呼ばれます。
厚生年金保険法に基づく厚生年金制度によって支払われる障害年金は、障害厚生年金と呼ばれます。
この他にも、厚生年金と共済年金が一元化される前に支給事由が発生していた場合には、共済年金制度に基づく障害共済年金という種類もございます。
なお、どの種類の年金制度に基づく障害年金が受給可能になるかは、初診日に、どの年金制度に加入していたかによって決まります。
ただし、厚生年金は国民年金に上乗せして支給される仕組みになっていますので、初診日に厚生年金制度に加入されていた方が、後述する障害の程度において、1級または2級の障害等級に該当した場合には、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることが可能となります。
3 等級について
障害年金は、障害の重さによっても等級分けがされています。
障害年金制度では、1級から3級まで等級分けがなされています。
先に述べた年金制度との関係では、国民年金制度に基づく障害基礎年金では、1級または2級の障害年金しか支給されないのに対して、厚生年金制度に基づく障害厚生年金では、1級、2級だけでなく、3級の障害年金もカバーされているなどの違いがあります。
4 障害の種類による分類
障害年金は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」という国が公表している認定基準に従って、認定の判断がされます。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
そして、この認定基準では、障害の種類によって、以下のようにそれぞれ認定基準を分けております。
①眼の障害
②聴覚の障害
③鼻腔機能の障害
④平衡機能の障害
⑤そしゃく・嚥下機能の障害
⑥音声又は言語機能の障害
⑦肢体の障害(さらに、下位の分類として上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体の4つに分類されています)
⑧精神の障害(うつ病などの精神疾患です)
⑨神経系統の障害(神経痛などです)
⑩呼吸器疾患による障害
⑪心疾患による障害
⑫腎疾患による障害
⑬肝疾患による障害
⑭血液・造血器疾患による障害
⑮代謝疾患による障害(糖尿病などがこれにあたります)
⑯悪性新生物による障害
⑰高血圧症による障害
⑱その他の疾患による障害(人工肛門や臓器移植後の後遺症などがこれに該当します)
障害年金は、漠然と障害によって生活が苦しいと訴えるだけで認められることはありません。
まず、ご自身の抱えている障害が、上記の認定基準のどの種類の障害に該当するのかを特定し、それぞれの種類の障害年金の認定基準を満たしていることを証明できるよう、医師に診断書を作成してもらう必要があります。
この点で、どの書類の障害についての障害年金を申請するのかを整理することは非常に重要です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403