アスペルガー症候群で障害年金が受け取れる場合
1 アスペルガー症候群とは
アスペルガー症候群は発達障害の一つであり、症状の概念としてはやや古いもので、現在では、発達障害の中の自閉症スペクトラム障害という類型の中に取り込まれています。
2 発達障害で障害年金が受け取れる場合
発達障害は、精神の障害の一つとして、障害年金の認定対象となる病気です。
発達障害では、知能指数が高い場合でも、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために就労や日常生活に支障をきたします。
このような、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、就労や日常生活がどの程度、制限されているかに応じて、1級から3級の障害等級に該当すると認定された場合には、障害年金を受け取ることが可能となります(ただし、3級の場合には初診日の時点で厚生年金又は共済組合に加入していた場合に限られます。)。
3 年金の納付要件や20歳前傷病の場合の所得制限について
障害の重さ以外にも、初診日が20歳以降の場合には、当該初診日の前日の時点で、年金保険料の納付要件を満たしていないと、受給が認められません。
また、初診日が20歳未満の場合には、年金保険料の納付要件は問われませんが、前年の所得が一定の水準を超えると障害年金が支給停止になって受給できなくなります。
4 発達障害と初診日の関係について
アスペルガー症候群を含む発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるため、初診日が20歳前になることが多い障害です。
そのため、初診日が厚生年金又は共済組合の加入期間中ではなく、20歳前傷病に基づく障害基礎年金の申請になることが多いです。
ただし、障害認定基準では、知的障害を伴わない発達障害の場合には、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とするとされています。
先述のとおり、初診日時点で厚生年金又は共済組合に加入しているか否かは、3級に該当する程度の障害であった場合に障害年金を受給できるか否かの結論を左右しますので、初診日について正確な確認が必要となります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 病院が閉院によって初診日のカルテが残っていなかったが、障害年金の受給ができたケース
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所で働いたら障害年金は支給停止になってしまうのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 過去に遡って障害年金の支給停止を解除した事例
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- アスペルガー症候群で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 人工肛門で障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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