病院が閉院によって初診日のカルテが残っていなかったが、障害年金の受給ができたケース

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2025年07月11日

1 病院の閉院などで初診日の証明ができないケース

 障害年金の申請では、原則として、最初に受診した病院から受診状況等証明書という書類を取り寄せて初診日の証明をします。

 しかし、病院が閉院してしまったなどの理由で初診日のカルテが残っていない場合、受診状況等証明書の取り寄せができず、どのように初診日を証明すればよいか分からないというご相談をよくいただきます。

 こちらでは、そのようなケースでの初診日の証明方法について、当法人が取り扱った事例をもとにご説明いたします。

2 当法人が扱ったケース

 当法人が扱ったケースでは、最初に受診した医療機関が閉院しており、初診日の証明書類を取り寄せることができませんでしたが、11歳の頃に受診した2番目の医療機関にはカルテが残っていました。

 初診日が20歳より前である場合、保険料を一定以上納付しているかどうかは問われないため、初診日が20歳より前であることさえ分かれば、障害年金の申請が可能です。

 このケースは、2番目に受診した医療機関の時点で11歳だったことから、最初の医療機関を受診した時点では20歳より前であることは確実であるため、初診日の証明書類を添付することなく申請し、無事2級の認定を受けることができました。

3 初診日のカルテが残っていないケースでもご相談ください

 このように、初診日のカルテが残っていなかった場合でも、障害年金の受給ができるケースがあります。

 そのため、初診日について不明点がある場合にも、諦めずに、まずは障害年金に詳しい弁護士または社労士までご相談ください。

 私たちは、大阪で障害年金の申請サポートを承っております。

 初診日が分からない場合でもご相談いただけますので、大阪で障害年金について検討されている方は、私たちまでお気軽にご相談ください。

 お問合せは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて行っております。

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