病院が閉院によって初診日のカルテが残っていなかったが、障害年金の受給ができたケース
1 病院の閉院などで初診日の証明ができないケース
障害年金の申請では、原則として、最初に受診した病院から受診状況等証明書という書類を取り寄せて初診日の証明をします。
しかし、病院が閉院してしまったなどの理由で初診日のカルテが残っていない場合、受診状況等証明書の取り寄せができず、どのように初診日を証明すればよいか分からないというご相談をよくいただきます。
こちらでは、そのようなケースでの初診日の証明方法について、当法人が取り扱った事例をもとにご説明いたします。
2 当法人が扱ったケース
当法人が扱ったケースでは、最初に受診した医療機関が閉院しており、初診日の証明書類を取り寄せることができませんでしたが、11歳の頃に受診した2番目の医療機関にはカルテが残っていました。
初診日が20歳より前である場合、保険料を一定以上納付しているかどうかは問われないため、初診日が20歳より前であることさえ分かれば、障害年金の申請が可能です。
このケースは、2番目に受診した医療機関の時点で11歳だったことから、最初の医療機関を受診した時点では20歳より前であることは確実であるため、初診日の証明書類を添付することなく申請し、無事2級の認定を受けることができました。
3 初診日のカルテが残っていないケースでもご相談ください
このように、初診日のカルテが残っていなかった場合でも、障害年金の受給ができるケースがあります。
そのため、初診日について不明点がある場合にも、諦めずに、まずは障害年金に詳しい弁護士または社労士までご相談ください。
私たちは、大阪で障害年金の申請サポートを承っております。
初診日が分からない場合でもご相談いただけますので、大阪で障害年金について検討されている方は、私たちまでお気軽にご相談ください。
お問合せは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて行っております。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 病院が閉院によって初診日のカルテが残っていなかったが、障害年金の受給ができたケース
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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