新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2025年06月09日

1 新型コロナ後遺症とは

 新型コロナウイルスは、2019年末頃から世界中に広がり、日本でも多くの方が感染しましたが、感染による発熱等の症状が治まった後も、重い後遺症が残ることがあることが明らかになってきました。

 具体的には、全身の倦怠感、ブレインフォク(頭の中にもやがかかったように思考力や集中力が低下する症状)、頭痛、関節痛、筋肉痛、咳。息切れ等の症状が挙げられます。

 他の多くの病気と同様、新型コロナウイルス後遺症も障害年金の対象となっており、条件を満たせば障害年金を受給することができます。

 当法人で申請を行って受給に至った事例もあり、全国的に受給事例が増えつつあると思われます。

2 新型コロナ後遺症の初診日

 原則として、新型コロナ後遺症の初診日は、新型コロナウイルスに感染して初めて医療機関を受診した日となります。

 感染当時、医療のひっ迫等で受診できなかった場合は、後遺症の症状で初めて医療機関を受診した日となると考えられます。

 医療機関以外でのPCR検査、抗体検査、抗原検査で陽性となっても、その時点が初診日とはなりません。

 初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の申請となり、障害の程度が軽い方から3級、2級、1級という等級があります。

 初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金の申請となり、2級と1級があります。

3 新型コロナ後遺症で障害年金を申請する場合のポイント

 この症状があれば明確に新型コロナ後遺症であると判断できるものはないため、現れている症状と新型コロナウイルス感染との因果関係を医師が認めており、それを診断書に記載してもらうことが重要です。

 また、新型コロナ後遺症の症状は主に自覚症状であり、客観的な数値で表せるものがありません。

 そのため、現在どのような自覚症状があり、日常生活や就労にどのような影響が生じているか、できるだけ具体的に医師に伝えた上で診断書を作成してもらう必要があります。

 新型コロナ後遺症の障害年金の審査は、慢性疲労症候群の場合に準じて行われることから、診断書の様式の選択や、診断書に慢性疲労症候群としての重症度を記載してもらうことも重要です。

4 大阪で新型コロナ後遺症で障害年金をお考えの方はご相談ください

 新型コロナ後遺症での障害年金の申請事例はまだまだ少なく、経験やノウハウが重要といえます。

 当法人では実際に受給に至った事例があり、申請に必要な経験やノウハウがありますので、大阪で新型コロナ後遺症でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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