難病で障害年金が受け取れる場合
1 難病とは
難病という言葉は、法律用語としては、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)という法律に定義が置かれています。
難病法の1条では、難病とは「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。」とされています。
そして、このような難病の中でも、指定難病というものが定められています。
指定難病とは、「難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもの」とされています。
このような指定難病については、医療費助成などの支援が行われています。
2 難病と障害年金の関係について
障害年金は、病気の種類ではなく、病気の結果生じている障害の程度に応じて認定がされるため、例えば指定難病に該当したからといって、直ちに年金が受給できるというわけではありません。
また、難病は定義上「希少な疾病」であり、他の疾病による障害にくらべて申請件数が少なくなりやすいため、障害年金の認定基準の中に、各難病の具体的な認定の目安が定められていません。
そのため、難病について障害年金の申請をする場合には、まず、その難病について具体的にどのような障害が発生しているのかについて、整理することが必要となります。
障害年金の認定基準では、眼の障害や聴覚の障害、肢体の障害、精神の障害、呼吸器や心臓の障害というように、様々な障害の種類ごとに認定基準が設けられています。
例えば、難病によって視力が低下したなら、眼の障害の認定基準を参照することになりますし、呼吸機能に障害が生じるのであれば呼吸器の障害を参照します。
もっとも、難病のなかには、障害年金の認定基準の中に列挙されている具体的な障害のどれにも該当しないような症状のものもあります。
例えば、全身の倦怠感や体力低下などが症状である場合には、個別にどの部位の障害ということが困難です。
そのような難病については、認定基準の中でも「その他の疾患による障害」の基準に該当するかが審査されることになり、当該難病によって具体的に日常生活にどのような障害が生じているのかを、診断書の記載を通じて審査する側に説明しなければならなくなることが一般的です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 新型コロナ後遺症で障害年金を受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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