メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年05月29日

1 メニエール病の症状

 メニエール病は、一般的に、耳(内耳)の異常により、聴力や平衡感覚に異常が生じる病気とされています。

 また、平衡感覚の異常から、酷い眩暈に悩まされ、車酔いのような気分の悪さや吐き気に悩まされる場合もあります。

2 障害年金を請求する際のポイント

 メニエール病の主要な症状は、聴力と平衡感覚の異常ですので、メニエール病で障害年金を請求する場合にも、聴力と平衡感覚に関して医師に診断をしてもらう必要があります。

 障害年金の申請に使用する診断書は、書式が定められておりますので、メニエール病のような耳に原因がある病気の申請をする場合には、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書(様式120号の2)という書式の診断書を利用する必要があります。

 参考リンク:日本年金機構・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書を提出するとき

 聴力については、オージオメーターなどの聴力検査の結果に応じて、障害年金が認められるかどうかの判断が行われます。

 

⑴ 聴力

 障害年金には1級から3級までの等級があり、それぞれ認定の目安があります。

 聴力で3級の障害年金が認定される目安は、「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とされています。

 2級では、「両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの」または「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」、具体的には、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下の状態であることが求められます。

 1級の目安は、「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」とされています。

 

⑵ 平衡機能

 平衡機能については、目を開いた状態や目を閉じた状態で、どの程度歩いたり、立ったりできるかで判断します。

 障害年金の3級になるケースは、目を閉じた状態では、立っているのが不安定(起立・立位保持が不安定)で、目を開いて直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度とされています。

 障害年金の2級になるケースは、目を閉じた状態では、とても立っていられない(起立・立位保持が不能)状態であるか、又は、目を開いた状態で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものとされています。

 平衡機能の障害については、1級の認定基準はありません。

3 メニエール病で障害年金を請求する際の注意点

 メニエール病の請求をする際の注意点としては、上で述べたように、どのような症状の程度であれば年金受給の可能性があるのかを理解することが重要です。

 メニエール病で障害年金を申請する際には、適切に申請を進めていけるよう、障害年金に詳しい弁護士や社労士に相談・依頼を行うことをおすすめします。

 私たちは、大阪やその周辺でのご相談・ご依頼を受け付けておりますので、メニエール病で障害年金を請求するなら、私たちにご相談ください。

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