パーキンソン病で障害年金をお考えの方へ
1 パーキンソン病で障害年金を申請する際のポイント
・日常生活の動作にどのような不自由があるかを医師に伝えて診断書に反映してもらいましょう。
・薬が効いている時と効いていない時の症状から総合的に等級が認定されます。
・進行性の病気であるため、症状の変化に応じて裁定請求や額改定請求のタイミングを判断しましょう。
2 パーキンソン病について
パーキンソン病は、国の指定難病の一つであり、脳内の黒質という組織にあるドパミン神経細胞が障害され、重要な神経伝達物質であるドパミンが不足することによって発症する神経変性疾患と説明されています。
症状については、①静止時振戦(震え)、②筋強剛(筋固縮)、③運動緩慢・無動がパーキンソン病の3大症状です。
さらに、体のバランスをとれなくなる姿勢保持障害や、同時に2つの動作をする能力が低下したり、リズム運動を行う能力が低下するなどの症状もあります。
進行性の疾患であり、手足の震えなどから症状が現れることが多く、その後、歩行困難、体のバランスをとれなくなる、筋固縮が生じる等の症状が現れるように進行していく症例が多いです。
パーキンソン病は脳機能の異常から全身の運動機能に困難が生じる障害であり、肢体の機能障害として障害年金の受給ができる可能性があります。
3 パーキンソン病で障害年金を受け取れる場合
パーキンソン病で障害年金の申請をする場合、肢体の機能障害として申請をするのが一般的です。
肢体の機能障害で障害年金が受給できる場合については国民年金・厚生年金保険障害認定基準をご参照ください。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
肢体の機能障害では、手指の機能(つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ)、上肢の機能(さじで食事をする、顔に手のひらをつける、用便の処置、 上衣の着脱)、下肢の機能(片足で立つ、歩く(屋内・屋外)、立ち上がる、階段を上る、下りる)といった日常生活動作が、どの程度困難になっているのかで障害等級を評価します。
程度の評価については、診断書に「〇 一人でうまくできる」、「〇△ 一人でできてもやや不自由」、「△× 一人でできるが非常に不自由」、「× 一人で全くできない」という4段階の評価を記載します。
そして、四肢の機能について、日常生活動作の多くが「一人で全くできない場合」又はほとんどが 「一人でできるが非常に不自由な場合」
であれば1級、日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」であれば2級というように、障害認定基準を満たす日常生活動作の困難があることが認められた場合に、障害年金の受給が認められます。
4 サポート内容とご相談の流れ
パーキンソン病の障害年金申請では、上記3で述べたように日常生活動作の困難の程度が重要になります。
実際に日常生活を送る中で、動作の状況がどうなっているのかを詳細に医師に伝えることは簡単ではありません。
私たちは、お客様からヒアリングを行い、先述した日常生活動作の一つ一つについて具体的にどのような困難が生じているかを文章にまとめて、日本年金機構や医師に説明するサポートをいたします。
また、パーキンソン病は進行性の病気であるため、障害年金申請をしようと思うほど症状が悪化したころには、初診日からかなりの期間を経過している場合も珍しくありません。
このような場合、初診の病院が閉院していたりカルテを廃棄しているなどで、初診日の証明資料の用意が難航することがあります。
私たちは、初診日証明のための資料の収集についても、サポートしております。
私たちへのご相談はフリーダイヤまでお電話いただき、ご希望の相談内容の概要や氏名、連絡先等の基本情報を受付担当のスタッフにお伝えください。後ほど、有資格者からお電話を差し上げて、詳しい事情の聴取りや、来所相談のご予約、電話相談での質問へのご回答などさせていただきます。
5 パーキンソン病と障害年金に関するQ&A
Q どの程度の症状があれば、障害年金申請を検討したらよいでしょうか。
A 先述のように、障害年金の認定は、日常生活動作の困難の程度をもとに評価されるため、自覚症状として日常生活動作に不自由を感じてきたら、申請をご検討いただくのが良いと考えます。
もし、ある程度客観的な指標で目安を立てたいという場合には、Hoehn-Yahr重症度分類や生活機能障害度といった指標があります。Hoehn-Yahr重症度分類3度以上かつ生活機能障害度2度以上というのは、障害年金申請を検討する目安になるかと思います。
ただし、重症度がこの目安に達していない場合でも、個々の関節の機能状態などで年金受給が認められる場合も、全くないわけではありませんので、どのような段階のパーキンソン病の症状であっても、まずはご相談をいただければと考えております。
Q パーキンソン病の薬を処方されて飲んでいます。薬が効いているときはそれほど不自由はないのですが、障害年金の審査ではどのように評価されますか。
A パーキンソン病では、薬が効いている時と効いていない時で、日常生活動作の状況が極端に変わることがあり、これをオンオフ現象といいます。
症状が進行するにつれて薬が効かなくなる時間が長くなる等により、オンオフ現象が顕著となります。
診断書に薬が効いている状況を記載するか、効いていない状況を記載するかは特に指定されていません。
実務上は、申請後、診断書に薬が効いている状況が記載されているのか効いていない状況が記載されているのかの確認と、診断書に記載されていない方の状況も追加で医師に記載してもらうよう日本年金機構から照会があることが多いです。
そして、薬が効いている状況と効いていない状況の両方を踏まえて等級が認定されます。























