発達障害で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 子供のころから落ち着きがないといわれていた
☑ こだわりが強く人間関係をうまく構築することができない
☑ 空気が読めないといわれて子供の頃からイジメられていた
☑ 他の人にくらべて仕事でミスが多いといわれている
このような症状に悩んでいる場合、もしかすると、精神科医に診察をしてもらえば発達障害と診断されるかもしれません。
そして、発達障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 発達障害に関する障害年金の認定基準
発達障害は、障害年金の認定制度のなかでは、精神障害に分類されています。
障害年金の3級が認定される基準は「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの」となっています。
労働が著しく制限を受けるという状況であり、就労をしている場合でも、従事できる業務が限定されている場合などが、これに該当します。
障害年金の2級が認定される基準は「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」となっています。
ここでのポイントは2級が認められるには、日常生活に援助が必要な程度の状態である必要があるということです。
就労面での障害だけでなく日常生活に大きな問題が発生していることが求められます。
障害年金の1級が認定される基準は「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの」となっています。
1級のポイントは、常時の援助が必要となっていることです。
これは、つまり、誰かが常に付いていないと危険なレベルに症状が重いということであり、ここまで症状が重いケースだと多くの場合精神病院などへの入院が必要になっていると考えられます。
3 発達障害で障害年金申請する際のポイント
なお、発達障害は多くの場合、幼少期から症状がでていますが、全員が子供のころから精神科等を受診しているわけではありません。そのため、初診日の認定については注意をしなければなりません。
知的障害と発達障害の両方がある患者さんであれば、初診日は出生日と判断されるため初診日の証明が不要になるのですが、発達障害単体の患者さんや、発達障害と知的障害以外の気分障害などの精神障害を併発されている患者さんの場合には、初診日の証明をしないといけません。
初診日とは、障害年金請求にかかわる障害について初めて病院で診察を受けた日のことです。
たとえば、10歳の頃に精神科にいって発達障害と診断され、その後特に通院せず40代になった場合、初診日がいつであったのかを確認することが難しくなるおそれもあります。
また、初診日が未成年の間にあったと証明できれば20歳前の傷病として、年金保険料の納付がなくても障害年金を請求できますが、初診日が成人になった後であった場合、初診日時点で保険料納付要件を満たしていることが必要となります。
年金保険料の免除手続きをとらないまま未納になっていないかなどの確認が必要となります。
4 発達障害と障害年金に関するQ&A
Q 発達障害とうつ病を併発している場合障害年金の認定は受けられますか?
A うつ病も発達障害もどちらも障害年金の認定対象となる障害です。
障害年金の認定を受けることは可能です。
Q 発達障害とうつ病とを併発している場合、診断書は何通必要ですか?
A 発達障害もうつ病も両方とも、精神の障害に分類されています。
そのため、診断書を別々に作成する必要はありません。
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