うつで障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 漠然とした不安でいつも心が沈んでいる
☑ 心身ともに疲れ果てているのに、夜眠ることができない
☑ 食欲がない
☑ 頭が働かず、何も判断をすることができない
☑ わけもなくイライラした気持ちになる
☑ 大好きだった趣味や遊びにも興味がわかなくなる
これらは、うつ病の場合に見られる症状の一種です。
もちろん、こられの症状があればうつ病であるというわけではなく、うつ病であるか否かについては、専門の精神科医による診断を受ける必要があります。
そして、精神科で正式にうつ病と診断されている場合で、その症状の程度が、一定の条件を満たしているものについては、障害年金の受給が可能です。
2 うつに関する障害年金の認定基準
うつ病で障害年金が認定される基準については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準と呼ばれる国の定めた基準があります。
この基準では、障害の程度に応じて1級から3級の等級が設けられています。
詳細は、基準自体を参照する必要がありますが、大まかな目安としては、3級に該当するのは、労働能力に制限はあるものの日常生活はおおむね一人で送ることができる程度の患者であり、2級に該当するのは、労働はほぼ不可能で家庭内での日常生活も単独で送るのは困難で家族の支援が必要な患者であり、1級は常に家族などの他者の援助がないと日常生活を送ることすらままならない程度の症状の患者です。
また、一般企業で一般就労が可能なケースでは通常、障害年金の対象とはならないと判断される傾向があります。
国民年金が適用される場合には、2級以上の等級でないと障害年金は受給できませんが、厚生年金が適用される場合には1級から3級までどの等級でも障害年金の受給が可能です。
3 うつで障害年金申請する際のポイント
うつ病で障害年金を申請する場合、とりわけ重要になるのが日常生活の能力の程度を医師に正確に伝えることです。
障害年金の申請に使用する診断書の書式では、日常生活の様々な活動について、どの程度他者の援助が必要なのかを医師に評価してもらう項目が用意されています。
しかし、医師が患者の家庭内での状況を十分に把握できている事例ばかりではないため、医師からの問診に患者が安易に「大丈夫です。」と回答した結果、実態より症状を軽く誤解された内容で診断書が作成されてしまう危険もございます。
4 うつと障害年金に関するQ&A
Q うつ病と発達障害と両方があるのですがどちらで障害年金を申請したいいですか?
A どちらも精神の障害ですので、病名が複数あったとしても、それらの病名を診断書に両方記載してもらったうえで、それらの病気が総合して日常生活や就労にどの程度影響を与えているのかを診断書に書いてもらって申請すれば大丈夫です。
Q 前の病院ではうつ病といわれたのですが、今通っている病院では不安障害といわれました。障害年金の申請に影響はありますか。
A 不安障害という病名だけでは、原則として障害年金は認定されません。
今通っている病院の医師に、前の病院ではうつ病と診断されていたことを伝えて、さらに、詳細に症状を聞き取ってもらって、医師の所見が変わらないかを試してみることが必要です。
ただし、診断名の決定は医学の専門家である医師の判断に従うべき事柄ですので、患者側から、病名を変更するように医師にお願いするようなことは避けるべきだと考えます。
患者側からするべきことは、自分自身の症状や病歴を正確に医師に伝えて、医師に適切な診断をしてもらえる判断材料を提供することであって、無理に医師に病名を変えるようにお願いするべきではありません。
なお、診断名が不安障害であったとしても、精神障害の病態を呈していると医師が判断している場合には障害年金の受給対象となりますので、診断された病名が不安障害のままの場合には、その病態が精神病と呼べるものかどうかを確認する方法もあります。
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