肝硬変で障害年金をお考えの方へ
1 肝硬変で障害年金を申請する際のポイント
・肝臓の症状で最初に受診した日を特定する必要があります。
・等級の認定では血液検査の数値が重視されます。
・日常生活や仕事への支障を診断書に反映してもらうことが重要です。
2 肝硬変について
肝硬変は、肝臓の組織が線維化して硬くなり、肝臓の機能が低下する状態のことをいいます。
肝炎ウイルスや飲酒などの生活習慣から、慢性的に肝臓が炎症状態を起こした状態が継続することで、肝硬変につながります。
肝臓は一般的に沈黙の臓器といわれており、肝臓に異常が生じても、自覚症状に乏しいことが珍しくありません。
もっとも、肝硬変にまで至っている場合には、慢性的な倦怠感や易疲労感、発熱、食欲不振、 腹水、黄疸等の自覚症状が生じ、日常生活や就労にも制限が生じていることが多くあり、このような場合には、症状の程度に応じて障害年金の受給対象となる可能性があります。
3 肝硬変で障害年金を受け取れる場合
肝硬変で障害年金を受けとるための要件については、障害認定基準の「肝疾患による障害」の項目で、検査成績、臨床所見、一般状態区分表の3点で障害の程度を評価する仕組みが採用されています。
検査成績はいずれも血液検査のもので、血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間(PT)が参照されています。
臨床所見は、腹水と肝性脳症の状態が参照されています。
これに加えて、一般状態区分表という日常生活及び就労の制限の程度を評価する指標が参照されています。
障害認定基準では、例えば、「検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当する」場合には2級というように、等級に該当するものが例示されていています。
ここで注意が必要なのは、血清アルブミンの値です。
障害認定基準ではBCG法による血清アルブミン(mg/dℓ)が3.0以上3.5以下で中等度の異常、3.0未満で高度異常とされていますが、一般的に用いられることが多い改良型BCP法の場合、0.3を加えた上でBCG法による基準に当てはめることになっています。
診断書には、血清アルブミンの値がBCG法、BCP法、改良型BCP法のいずれによるものなのか〇をすることになっていますので、確認が必要です。
なお、経験上、BCP法が用いられることは稀であるようです。
また、アルコール性肝硬変も認定の対象となりますが、過去180日以上飲酒しておらず、必要な治療を継続している必要があります。
4 サポート内容とご相談の流れ
一般状態区分表はア~オまでの5段階の区分となっており、医師が診断書のなかでどの段階に該当するかを判断して記載します。
検査成績や臨床所見に比べて、日常生活や就労の実態については、医師に十分に伝えきれておらず、不十分な理解に基づいて実態よりも軽い評価を受けるリスクがあります。
そこで、医師に診断書を依頼する前に、一般状態区分表を医師が評価する材料となる状況について、文書等にまとめて整理し、医師に症状を理解してもらうサポートをいたします。
また、自分の検査成績や臨床所見が等級に認定される水準なのか気になる方もいらっしゃると思いますので、最初の相談の時点で、検査成績等をお伺いして見通しを立てることもできます。
ご相談を希望の場合は、まずは、フリーダイヤルまでお問い合わせください。
担当スタッフが基本的な事項を聴き取りしたうえで、弁護士または社会保険労務士から相談のご連絡を差し上げます。
5 肝硬変と障害年金に関するQ&A
Q 肝硬変と診断された日が初診日になりますか
A 障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。 」と定義されています。
肝硬変の原因としては、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスによるウイルス性の肝炎や自己免疫性肝炎や非アルコール性脂肪肝炎など様々ですが、肝硬変と診断される前に、肝機能の異常について診療を受けていた場合には、肝硬変と診断された日ではなく、肝機能の異常について最初に診療を受けた日が初診日と扱われます。
Q 初診の医療機関に診療録(カルテ)がない場合にはどうすればよいですか?
A 肝臓は自己治癒力に優れた臓器であるため、肝機能の異常について最初に診療を受けてから、肝硬変に至るまで長期間が経過していることが少なくありません。
このような場合、初診の医療機関にすでにカルテ等の記録が残っていないおそれもあります。
初診日の病院で受診状況等証明書が記載してもらえない場合でも、その後に通院した別の病院のカルテや第三者証明など様々な方法で、初診日を証明できる場合があります。
また、健康診断で異常が指摘された時点は原則として初診日とはなりませんが、初診の医療機関にカルテが残っていない場合には、初めて健康診断で異常が指摘された時点が初診日と認められる場合があります。
具体的にどのような調査や証明をするかは事案によるため、初診日に受診した医療機関にカルテ等の記録が残っていない場合には、弁護士や社会保険労務士に相談して障害年金申請の準備を進めることをおすすめいたします。























