緑内障で障害年金をお考えの方へ
1 緑内障で障害年金を申請する際のポイント
・初診日を証明する資料を確保しておきましょう
・定期的に視野検査を受けましょう
・障害認定基準をよく把握しておきましょう
2 緑内障について
緑内障は、視神経が傷むことにより視野に障害が出ることが特徴の病気です。
進行すると、視野が欠損し、失明に至ることもあり、日常生活や就労に大きな影響が出る恐れのある病気です。
ただし、症状の進行は、比較的ゆっくりとしており、長い時間をかけて徐々に視野の障害が進行していくのが多く見られる病態です。
緑内障の危険因子として、代表的なものは眼圧の高さであり、眼圧を下げる薬を服用するなどの治療が一般的ですが、手術が必要となることもあります。
3 緑内障で障害年金を受け取れる場合
緑内障で障害年金を受け取るには、ゴールドマン視野計や自動視野計の視野検査の結果が、障害認定基準に定められた視野障害の等級に該当する必要があります。
そのため、定期的にかかりつけの眼科で視野検査を受け続け、その検査結果と障害認定基準とを比較しておくことが重要になります。
身体障害者手帳をお持ちの場合は、手帳の等級の基準と障害認定基準とを比較することで、障害年金の等級に該当するかを判断することができます。
また、先述したとおり、緑内障は初期にはあまり自覚症状がなく、等級に該当するほど視野の障害が進行するのに、初診日から長期間が経過していることが少なくありません。
障害年金の手続きでは、初診日を基準に、障害基礎年金の対象になるか障害厚生年金の対象になるかと、保険料納付要件を満たしているかが判断されます。
初診日を証明する資料を提出できないと、最悪の場合、障害の程度は明らかに1級や2級に該当しているのに、初診日を証明できないため年金を受給できないといった事態に陥る恐れがあります。
そのため、緑内障で初めて医療機関を受診した日付について、早い段階で受診状況等証明書などの証拠資料を確保したおき、定期的に受けている視野検査の結果が等級に該当するかを障害認定基準と比較して見極め、該当するようになったら速やかに申請をするというのが最善の対応です。
4 サポート内容とご相談の流れ
私たちにご依頼いただいた際には、年金請求書や病歴・就労状況等申立書などの年金事務所に提出する書面の作成をサポートさせていただきます。
また、診断書に不備がないか、等級認定の見通しはどうか、といったチェックも可能です。
さらに、緑内障では難航しがちな初診日の証明に関して、調査と資料収集を行います。
ご相談の流れは以下のとおりです。
① フリーダイヤルまたは当ホームページのメールフォームからお問合せください。
② 当方から概要の聴取りをさせていただきます。
③ 対面、電話、メール、オンライン等でご相談に対応させていただきます。
④ 当法人のサポート内容、費用等をご案内し、ご納得いただけましたらご契約の手続きとなります。
5 緑内障と障害年金に関するQ&A
Q 直近の認定基準の改正内容について教えてください。
A 認定基準の改正内容について、日本年金機構のホームページに「令和4年1月1日から『眼の障害』の障害認定基準が一部改正されます」 という記事が掲載されています。
参考リンク:日本年金機構・令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
この改正では、従来のゴールドマン型視野計に基づく等級の基準に加え、普及しつつある自動視野計に基づく等級の基準が追加されました。
また、視力の基準についても、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」で等級を認定するように改正されています。
Q 緑内障で遡って障害年金は受給できますか?
A 障害年金を遡って受給するためには、障害認定日(初診日の1年6か月後の日)から3か月以内の診断書を提出し、等級が認定される必要があります。
しかしながら、緑内障では、定期的に視野検査を受けていても、毎月といった頻度でないことが多いため、障害認定日から3か月以内には検査を受けていないという場合があります。
その場合は、障害認定日の直前と直後に検査を受けた時点の診断書を提出するという方法があります。
緑内障による視野の障害は原則として回復しないため、ある程度時期が離れた検査結果であっても、障害認定日時点の障害の程度が推定できるという考え方です。
実際に私たちも、このようなやり方で、遡って障害年金を受給できた事例があります。























