人工関節で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 股関節にずっと痛みがあり、病院で診てもらったところ、変形性股関節症と診断された。

 ☑ 膝関節にずっと痛みがあり、病院で診てもらったところ、変形性膝関節症と診断された。

 ☑ 関節リウマチに長年悩まされ、膝や股関節の骨が弱くなり身体を支えるのが難しくなってきている。

 →このような症状がある場合、医師から股関節や膝関節を人工関節にかえることを勧められる場合があります。

 そして、人工関節の置換手術を受けた場合には、一定の条件を満たせば障害年金の受給が可能になります。

2 人工関節に関する障害年金の認定基準

 障害年金の認定は、「障害認定基準」という国が定めた基準に基づいて審査を受けて認定されます。

 下肢について人工関節置換手術を受けた場合には、「障害認定基準」のなかの第3章・第7節「肢体の障害」のなかの第2 「下肢の障害」に記載されている基準にしたがって審査がなされます。

 当該基準のなかでは、人工関節置換手術を受けた場合について、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節または人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」と記載されています。

 したがって、人工関節置換手術を受けた場合には、少なくとも、障害年金の3級の認定を受けられることになります。

3 人工関節で障害年金申請する際のポイント

 人工関節になった場合には3級以上の障害年金が受給できる可能性がありますが、ここで注意が必要なポイントが、3級という等級の位置づけです。

 障害年金では初診日に加入していた年金制度に基づいて年金が支給されます。

 そして、初診日において国民年金にしか加入していなかった場合には、障害等級2級以上でないと年金が受け取れない仕組みになっています。

 そのため、人工関節になった場合でも、初診日に加入していたのが国民年金であった場合には、年金の支給対象にならない可能性があります。

4 人工関節と障害年金に関するQ&A

Q 人工関節の置換手術を受けましたが、初診日が国民年金です。年金は受け取れませんか?

A 障害認定基準では「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については『一下肢の用を全く廃したもの』程度以上に該当するとき、両下肢については『両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの』程度以上に該当するときは、さらに上位等級を認定する。」と記載されていますので、人工関節になった状態でも、2級以上の障害が認められる程度の重い機能障害がある場合には、2級以上の障害年金が受給できる可能性があります。

 

Q 初診日にどのような年金制度に加入していれば、3級の年金を受け取れますか?

A 3級の障害年金は、初診日において厚生年金や共済年金に加入していた方が受給することができます。

 

Q 人工関節の置換手術を受けることで年金がもらいにくくなることはありますか?

A 例えば、人工関節の置換手術を受ける前に、歩行に大きな困難があり、すでに肢体障害として障害年金2級以上の状態にあるような場合、人工関節をそう入したことによって、機能障害の程度が2級に達しない程度にまで改善すると、障害年金の受給をするうえで、マイナスに働く可能性はあります。

 ただし、歩行の障害を克服できるという金銭には代えがたいメリットがありますので、年金受給のメリットを求めて治療方法を制限することはお勧めいたしません。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

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 まずは、お電話やメールでご予約をとっていただければと思います。

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