呼吸不全で障害年金をお考えの方へ
1 呼吸不全で障害年金を申請する際のポイント
・診断書に検査数値が正確に記載されているかをチェックしましょう。
・在宅酸素療法をしている場合、そのことが診断書に記載されているかチェックしましょう。
・日常生活や就労にどれだけ支障が生じているかを主治医に伝え、一般状態区分表の評価を適切にしてもらえるようにしましょう。
2 呼吸不全とは
呼吸不全とは、動脈を流れる血液中に溶けている酸素や二酸化炭素の量(動脈血O2分圧、動脈血CO2分圧)が異常になり、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態と定義されています。
呼吸不全の原因となる傷病は多種多様であり、肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎、間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等の肺疾患が原因となることが多いですが、中枢神経系の異常など、肺疾患以外の傷病が原因となって起きることもある点に注意が必要です。
呼吸不全では、血液中の酸素が不足している状態になるため、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の症状が確認されるようになります。その他にも、息切れや胸痛などの自覚症状も伴うことが多く、日常生活、就労に大きな支障が生じます。
3 呼吸不全で障害年金を受け取れる場合
呼吸不全で障害年金を受け取れるのは、先に述べた呼吸不全の状態が慢性化している場合です。
より具体的な認定基準は、日本年金機構のホームページに掲載されている「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「呼吸器疾患による障害」の項目で確認することができます。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
呼吸不全での障害認定の特徴は、動脈血O2分圧などの検査数値と、日常生活や就労に実際にどの程度支障が生じているかという一般状態の総合評価により、等級が判定される点にあります。
検査数値のうち、優先的に参照されるのは、動脈血O2分圧という、動脈血中の酸素量をTorr(トル)という単位で表記したものです。
動脈血O2分圧の値が70~61であれば軽度異常、60~56であれば中等度異常、55以下の場合高度異常と評価されます。
動脈血CO2分圧、予測肺活量1秒率といった検査数値についても同様に、軽度異常から高度異常まで、3段階の分類がされています。
他方で、日常生活や就労に実際にどの程度支障が生じているかという一般状態については、診断書の一般状態区分表という欄を用いてア~オまでの5段階で評価されています。
そして、検査数値が高度異常を示し、一般状態区分表が最も重いオの場合には1級、検査数値が中等程度異常で、一般状態区分表がエ又はウであれば2級、軽度異常で一般状態区分表がウ又はイであれば3級と評価されます。
なお、検査数値は動脈血O2分圧値を重視するとされています。
このように、呼吸不全の障害認定は、検査数値と一般状態区分表の総合評価で判断されるため、正確な検査数値が診断書に記載されるようにするとともに、日常生活や就労でどれだけ困っているかという事実関係を主治医に伝えて診断書に反映してもらうことも非常に重要なポイントとなります。
4 サポート内容とご相談の流れ
呼吸不全により日常生活や就労に具体的にどのような困難が生じているかについては、患者側から医師に積極的に伝えていかないと、医師も事情を十分に把握できないまま診断書を書かざるを得なくなります。
もっとも、一般状態区分表の評価を念頭に置きつつ、適切なエピソードを選択して医師に伝えるというのは、簡単なことではありません。
弁護士法人心では、依頼者様から呼吸不全により実際に仕事や生活にどんな困難が生じているかについてヒアリングを行い、重要なエピソードを文章にまとめて、医師に説明するための参考資料を作成するなどのサポートをしております。
また、医師に作成してもらった診断書の内容について、動脈血O2分圧等の重要な検査数値について記載漏れがないかや、障害認定のために必要な時期の検査数値が記載されているかなどのチェックも行っています。
その他にも、年金事務所に提出する書類の代理作成について全般的にサポートしております。
ご相談をご希望いただける場合には、弁護士法人心の新規相談受付用のフリーダイヤル、またはホームページのメールフォームにお問い合わせいただけましたら、受付担当のものが相談の概要の聴取りをさせていただきます。
その後、有資格者から、電話、メール、事務所での面談などの方法で、具体的なご相談にのらせていただきます。
5 呼吸不全と障害年金に関するQ&A
Q 在宅酸素療法を行っています。動脈血O2分圧の数値はそれほど悪くないのですが、障害年金の対象にはならないのでしょうか?
A 障害認定基準では、先に述べた呼吸不全の等級判定の基準とは別に、24時間在宅酸素療法を行っていて、軽い労働以外の労働には常に支障がある場合には3級と認定するという基準が設けられています。
また、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等の事情を考慮して、さらに上位の等級を認定することもあるとされています。
そのため、在宅酸素療法を常時行っている場合には、障害年金の対象となる可能性があります。
Q 動脈血O2分圧は、市販のパルスオキシメーターで計測する血中酸素飽和度とは違うものですか?パルスオキシメーターの値で障害年金の申請はできませんか?
A 障害年金で参照される動脈血O2分圧と、パルスオキシメーターで計測される血中酸素飽和度(SpO2)とは、別の検査数値です。
動脈血O2分圧は、注射針により動脈を流れる血液を採り、血液ガス自動分析装置で分析することで得られる数値であり、動脈血中に溶けている酸素量をTorr(mmHg)という圧力の単位で表記したものです。
これに対して、パルスオキシメーターで計測されるのは、血液中のヘモグロビンのうち、何%が酸素と結合しているかを示す血中酸素飽和度です。
二つの数値は、血液中の酸素に関する指標という点で共通していますが、検査方法も検査結果の示す内容も異なっています。
なお、一般論として血中酸素飽和度は、96〜99%が正常値であり、90%を下回ると呼吸不全を示すといわれます。
血中酸素飽和度と動脈血O2分圧には相関があり、パルスオキシメーターの計測結果が90%程度であれば、動脈血O2分圧も、医学的に呼吸不全を示す60Torr以下になっているのではないかという推測は可能です。
ただし、血中酸素飽和度と動脈血O2分圧との相関の程度は、血中の二酸化炭素分圧、pH値(水素イオン濃度)、体温等の要因に左右されるため、血中酸素飽和度から動脈血O2分圧を正確に特定することはできません。
障害年金の審査で参照される検査は、動脈血O2分圧、動脈血CO2分圧、予測肺活量1秒率であるため、これらの検査を受けた結果を診断書に記載することが必須であり、パルスオキシメーターの値だけで障害年金の申請をすることはできないと考えられます。























