知的障害で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか? 2 知的障害に関する障害年金の認定基準 3 知的障害で障害年金を申請する際のポイント 4 知的障害と障害年金に関するQ&A 5 知的障害について私たちにご相談いただく場合の流れ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 子供の頃から自分だけ学校の授業についていけなかった
☑ 集団行動をするとき、みんなが理解できていることを自分だけ理解できなくてみんなと違う行動をとってしまうことがあった
☑ 周りの人からからかわれたり、いじめられたりしてきた
☑ 仕事ではミスや間違い多く、どんな仕事についても長続きしない
このような悩みの背景には、知的障害があるかもしれません。
そして、知的障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 知的障害に関する障害年金の認定基準
障害年金には、国が定めた認定基準があり、障害年金を受給するには、その認定基準を満たす必要があります。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
障害年金の認定基準には1級から3級の等級が設けられており、数字が少ないほど、症状が重い等級という判断になります。
各等級がどの程度の症状かについては、詳細は障害認定基準を直接参照するのが最適ですが、大まかな内容で説明をすると、
・仕事をする上で制限はあるけれども、日常生活は普通に送れている程度であれば3級程度
・仕事をするのはほとんど無理で、日常生活においても自分で会話をして意思疎通をすることが難しく、第三者の援助が必要な場合には2級程度
・そもそも、会話による意思疎通がほとんどできない状況で誰かが常について援助をしていないといけない場合には1級程度
というのが目安になるかと思います。
3 知的障害で障害年金を申請する際のポイント
知的障害の申請をする場合に何よりも大切なことは、知的障害の症状によって日常生活や就労にどれほどの困難が生じているかを医師に理解してもらうことです。
症状の程度の判断は、医師の作成した診断書に基づいて行われます。
医師に適切に症状を伝えることができず、実際にはできていないことをできていると判断して診断書を書かれてしまった場合には、本来認められるべき障害年金が誤解によりもらえなくなってしまうリスクがあります。
そのため、診断書を作成してもらう際には、誤解のないように記載してもらえるよう、ご自身の症状や生活への支障などについて、適切かつ具体的に情報提供することが大切です。
4 知的障害と障害年金に関するQ&A
Q 知的障害の初診日はいつになりますか?
A 先天的知的障害の場合には、出生日が初診日となります。
知的障害の場合の障害年金における初診日については、こちらでより詳しく説明しています。
Q 知的障害で障害年金はいつからもらえますか?
A 先天的知的障害の場合、障害認定日が20歳になる誕生日の前日と判断されます。
障害認定日について知りたい場合は、こちらのページをご覧ください。
簡単にいえば、20歳になったら障害年金を申請できると覚えておくと分かりやすいでしょう。
そして、障害年金の申請を行ってから実際に支給されるまでには、約4・5か月はかかります。
そのため、障害年金の認定がなされる場合には、20歳以降、申請を行ってから4・5か月後から障害年金がもらえると考えておくとよいと思います。
申請するまでにも準備に時間がかかりますので、その期間も含めて考えていくと安心かと思います。
Q 知的障害と精神障害の両方があります。どちらで申請をしたらいいですか?
A 知的障害も精神障害も、どちらも申請をする際に作成する診断書は同じ書式を使います。
参考リンク:日本年金機構・精神の障害用の診断書を提出するとき
精神障害を中心に書く場合でも、知的障害がある場合には知的障害に関する検査結果等を記載することが可能ですし、知的障害を中心に書く場合でも、精神障害に関する症状を同時に記入することが可能です。
そのため、申請をするのに、どちらかを選ぶという必要はないと考えます。
なお、日常生活の支障の程度をチェックする項目については、知的障害と精神障害のどちらかを選択することが求められますが、これは医師に症状の中心がどちらであるかを判断して選んでもらえば問題ありません。
Q 子どもの頃に知的障害と診断されていませんでしたが、障害年金を申請できますか?
A 子どもの頃に正式な診断を受けていなかった場合でも、知的障害による障害年金を申請できる可能性があります。
子どもの頃に診断がなかったからといって、必ずしも障害年金を諦める必要はありません。
Q 療育手帳を持っていないと障害年金は受給できませんか?
A 療育手帳を持っていない場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。
障害年金の認定では、療育手帳の有無だけで判断されるわけではなく、知的機能の程度や日常生活への支障の状況などを総合的に確認します。
そのため、療育手帳を取得していない方であっても、診断書やその他の資料によって障害の状態が認められれば、障害年金の対象となる場合があります。
過去に療育手帳を取得していないことを理由に申請を諦めていた方も、一度弁護士・社労士へ相談してみることをおすすめします。
Q 特別支援学校や特別支援学級に通っていたことは障害年金の審査で考慮されますか?
A 特別支援学校や特別支援学級に在籍していたことは、知的障害の状態を確認するための参考事情となる場合があります。
もっとも、それだけで障害年金が認められるかどうかが決まるわけではありません。
障害年金では、現在の日常生活や就労にどの程度の支障が生じているかが重要な判断要素になります。
そのため、学校生活の状況に加え、現在の生活状況についても適切に伝えることが大切です。
Q 知的障害があっても働いている場合は障害年金を受給できませんか?
A 働いていることだけを理由に障害年金が認められないわけではありません。
障害年金では、就労しているかどうかだけでなく、どのような支援や配慮を受けながら働いているのか、仕事の内容や勤務状況はどうかといった事情も考慮されます。
例えば、周囲から継続的なサポートを受けている場合や、一般的な就労と比べて大きな配慮を受けている場合には、就労中であっても障害年金が認められることがあります。
そのため、「仕事をしているから障害年金は無理だろう」と自己判断せず、一度受給の可能性を確認することをおすすめします。
知的障害で働きながら障害年金を受給できるケースについて、より詳しくはこちらのページで説明しています。
Q 知的障害の障害年金は更新がありますか?
A 知的障害で障害年金を受給している場合、永久認定されることもありますが、基本的には更新が必要な場合が多いです。
更新の際には、現在の障害状態について改めて審査が行われます。
更新がある場合、障害年金の受給を継続するためには、期限までに必要な手続きを行うことが重要です。
更新時にも診断書の内容が重要になりますので、日常生活や就労の状況について医師へ正確に伝えるようにしましょう。
Q 家族が代わりに障害年金の手続きを進めることはできますか?
A 知的障害の影響により、ご本人だけで手続きを進めることが難しい場合には、ご家族がサポートしながら申請を行うことができます。
障害年金の申請では、幼少期から現在までの生活状況を整理する必要があるため、ご家族が協力することで申請準備を進めやすくなる場合があります。
手続きに不安がある場合には、弁護士・社労士へ相談しながら進めることも検討することをおすすめします。
5 知的障害について私たちにご相談いただく場合の流れ
大阪の当事務所では、知的障害で障害年金の申請を行う方のご相談・ご依頼を受け付けております。
障害年金の初回の申請だけでなく、更新についてもご依頼を承ることが可能です。
大阪にお住まいの方やその周辺の方等からのご相談を承っておりますので、まずはお気軽に、フリーダイヤルまたはメールフォームまでお問い合わせください。























