関節リウマチで障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 手足の関節の腫れ、痛み、微熱、倦怠感等があって辛い
☑ 関節の変形や動かしづらさで日常生活や仕事に支障がある
☑ 関節リウマチのせいで経済的に余裕がないため、障害年金を受給したい
関節リウマチについても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 関節リウマチに関する障害年金の認定基準
関節リウマチでは、症状が主に体の動かしづらさに表れるため、障害年金の申請では通常、「肢体の障害」として取り扱われます。
日本年金機構のホームページには、等級認定の具体的な基準である『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』が掲載されており、その中の肢体の障害の認定基準(第3・第1章・第7節)の詳細は、こちらをご参照ください。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
肢体の障害の認定基準は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」に分かれています。
関節リウマチによる障害が手足にわたる場合には、このうち「肢体の機能の障害」の認定基準が適用されます。
「肢体の機能の障害」の認定基準では、日常生活における動作にどの程度の支障が出ているかを重視し、障害のある関節の数、関節の可動域の数値、筋力等も参考として、総合的に等級を認定することになっています。
3 関節リウマチで障害年金申請する際のポイント
まず、障害年金申請する際の基本となるポイントは、日常生活における動作にどの程度の支障が出ているかを、医師に正確に診断書に記載してもらうことです。
肢体の障害用の診断書には、「タオルを絞る」、「階段を上る(下りる)」、「上衣の着脱」といった動作について、不自由の程度を評価する欄があります。
このような日常生活動作は家庭等で行われるものであり、医師が直接見ることができないため、実態に反した診断書が作成されてしまうことが懸念されます。
そのため、患者側で日常生活動作にどのような支障があるかについて事前に情報を整理し、医師に伝えたうえで診断書の作成を依頼するなどの準備をすることがポイントとなります。
障害のある関節については漏れなく可動域等を計測してもらい、正確に診断書に記載してもらうことも必要です。
また、関節リウマチに特徴的な検討ポイントとして、人工関節への置換手術があります。
関節リウマチでは、関節の破壊・変形や長期にわたるステロイド剤使用による大腿骨頭壊死等で、人工関節への置換が必要になる場合があります。
障害認定基準では、上肢または下肢の3大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)に人工関節への置換手術を受けた場合、原則として、3級に該当します。
ただし、3級の障害年金は、初診日に加入していた年金制度が厚生年金でなければ受給できません。
そのため、初診日に厚生年金に加入していない場合には、人工関節だけではなく、全体的な症状が2級または1級に該当するかの見通しを検討することが必要となります。
4 関節リウマチと障害年金に関するQ&A
Q 関節リウマチで障害年金を申請するべきタイミングはいつですか?
A 障害年金を申請するには、障害認定日が到来している必要があります。
原則として、障害認定日は初診日から1年半経過した日です。
ただし、障害認定日の特例により、「人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日」が初診日から1年半経過する以前にある場合には、そう入置換した日が障害認定日となります。
また、関節リウマチは徐々に症状が進行していくため、障害認定日時点では障害の程度が等級に該当していなかったが、初診日から何年も経過して、等級に該当するという場合もあります。
この場合には、等級に該当するほど症状が悪化したと判断した時点で速やかに申請をする必要があります。
Q 関節リウマチの痛みについて障害年金は認められますか
A 残念ながら、関節リウマチの痛みについて障害年金の認定を受けることができる可能性は低いです。
障害認定基準では、神経系統の障害に関する基準のなかで、疼痛は原則として認定対象にならないとされています。
5 ご相談いただく場合の流れ
私たちは障害年金の無料相談をお受けしており、受給の見通しやご依頼いただいた場合のサポート内容、費用等についてお伝えすることができます(費用については例外もありますので、費用ページにて詳細をお確かめください)。
まずは、当法人のフリーダイヤルまたはホームページのメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。























