うつで障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 漠然とした不安でいつも心が沈んでいる
☑ 心身ともに疲れ果てているのに、夜眠ることができない
☑ 食欲がない
☑ 頭が働かず、何も判断をすることができない
☑ わけもなくイライラした気持ちになる
☑ 大好きだった趣味や遊びにも興味がわかなくなる
これらは、うつ病の場合に見られる症状の一種です。
もちろん、こられの症状があればうつ病であるというわけではなく、うつ病であるか否かについては、専門の精神科医による診断を受ける必要があります。
そして、精神科で正式にうつ病と診断されている場合で、その症状の程度が一定の条件を満たしているものについては、障害年金の受給が可能です。
2 うつに関する障害年金の認定基準
うつ病で障害年金が認定される基準については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準と呼ばれる国の定めた基準があります。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
この基準では、障害の程度に応じて1級から3級の等級が設けられています。
詳細は、基準自体を参照する必要がありますが、どの等級に該当するのかの大まかな目安としては、以下のとおりとなります。
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3級:労働能力に制限はあるものの、日常生活はおおむね一人で送ることができる程度の患者。 2級:労働はほぼ不可能で、家庭内での日常生活も単独で送るのは困難であり、家族の支援が必要な患者。 1級:常に家族などの他者の援助がないと日常生活を送ることすらままならない程度の症状の患者。 |
また、一般企業で一般就労が可能なケースでは、通常、障害年金の対象とはならないと判断される傾向があります。
国民年金が適用される場合には、2級以上の等級でないと障害年金は受給できません。
一方で、厚生年金が適用される場合には、1級から3級まで、どの等級でも障害年金の受給が可能となります。
3 うつで障害年金申請する際のポイント
うつ病で障害年金を申請する場合、とりわけ重要になるのが、日常生活の能力の程度を医師に正確に伝えることです。
障害年金の申請に使用する診断書の書式では、日常生活の様々な活動について、どの程度他者の援助が必要なのかを医師に評価してもらう項目が用意されています。
しかし、医師が患者の家庭内での状況を十分に把握できている事例ばかりではありません。
医師からの問診に患者が安易に「大丈夫です。」と回答してしまうと、実態より症状を軽く誤解された内容で診断書が作成されてしまう危険もございます。
日常生活上のことについて医師に伝える際には、あらかじめ現状を自分自身で確認して整理しておき、それを適切に伝えられるとよいと思います。
4 うつと障害年金に関するQ&A
Q うつ病と発達障害と両方があるのですが、どちらで障害年金を申請したいいですか?
A どちらも精神の障害ですので、病名が複数あったとしても、それらの病名を診断書に両方記載してもらった上で、それらの病気が総合して日常生活や就労にどの程度影響を与えているのかを診断書に書いてもらって申請すれば大丈夫です。
Q うつ病と診断された後、いつから障害年金を申請できますか?
A 障害年金には障害認定日という考え方があり、申請のためには初診日から一定期間が経過していることが必要となります。
うつ病では、うつ病で最初に医療機関を受診した日(初診日)から1年6か月後の症状が障害等級に該当しそうであれば、障害年金を申請することができます。
Q 休職中でも障害年金を申請できますか?
A 休職中であっても、障害年金の受給要件を満たしており、初診日から1年6か月経過していれば、障害年金を申請することは可能です。
障害年金では、現在働いているかどうかだけでなく、症状によって日常生活や就労にどの程度の支障が生じているのかが重視されます。
そのため、うつ病の症状により就労が困難となり休職している場合には、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の受給のためには申請書の準備が重要となりますので、まずは弁護士・社労士へと電話等で相談してみることがおすすめです。
Q うつ病で働いている場合でも障害年金を受給できますか?
A 働いている場合であっても、障害年金が認められる可能性はあります。
障害年金では、勤務の有無だけでなく、仕事内容や勤務時間、職場で受けている配慮の内容なども考慮されます。
例えば、短時間勤務をしている場合や、周囲の支援を受けながら何とか働いている場合には、障害年金の対象となることがあります。
そのため、就労していることのみを理由に申請を諦める必要はありません。
ただ、障害年金を受給できそうかどうかご自身で判断するのは難しいと思いますので、判断が付かない場合には、受給の可能性があるかどうかを弁護士・社労士に相談してみることもおすすめとなります。
Q 前の病院ではうつ病といわれたのですが、今通っている病院では不安障害といわれました。障害年金の申請に影響はありますか。
A 不安障害という病名だけでは、原則として障害年金は認定されません。
今通っている病院の医師に、前の病院ではうつ病と診断されていたことを伝えて、さらに、詳細に症状を聞き取ってもらって、医師の所見が変わらないかを試してみることが必要です。
ただし、診断名の決定は医学の専門家である医師の判断に従うべき事柄ですので、患者側から病名を変更するように医師にお願いするようなことは避けるべきだと考えます。
患者側からするべきことは、自分自身の症状や病歴を正確に医師に伝えて、医師に適切な診断をしてもらえる判断材料を提供することであって、無理に医師に病名を変えるようにお願いするべきではないことには注意が必要です。
このような場合は、医師に話しに行く前に、障害年金の業務を取り扱っている社労士や弁護士などに相談されることを特におすすめします。
なお、診断名が不安障害であったとしても、精神障害の病態を呈していると医師が判断している場合には障害年金の受給対象となります。
診断された病名が不安障害のままの場合には、その病態が精神病と呼べるものかどうかを確認するという方法もあります。
Q 症状が良い時と悪い時を繰り返している場合でも障害年金は受給できますか?
A うつ病では、症状に波があり、体調の良い日と悪い日を繰り返すことがあります。
障害年金の審査では、一時的な状態だけではなく、継続的な症状の経過や日常生活への影響が考慮されます。
そのため、症状に波がある場合でも、全体として日常生活や就労に大きな支障が生じているのであれば、障害年金の対象となる可能性があります。
ただ、症状が良い時と悪い時を繰り返している場合には、特に申請書の記載内容に注意を払う必要がありますので、まずは弁護士・社労士に相談してみることがおすすめです。
Q うつ病の障害年金には更新がありますか?
A うつ病による障害年金は、一般的に、一定期間ごとに更新の手続きが必要となります。
更新時には、現在の症状や日常生活の状況について改めて審査が行われます。
そのため、受給開始後も継続して通院し、医師に現在の状態を適切に伝えることが大切です。
更新について不安がある場合には、弁護士・社労士へ相談することも検討することをおすすめします。
5 私たちにご相談いただく場合の流れ
まずは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
担当のスタッフまたは弁護士・社労士から簡単にお電話で状況を聞き取りさせていただいた上で、ご相談に乗らせていただきます。
相談は無料で対応しており、ご相談の中では、お客様の場合は障害年金を受給できる可能性がありそうかどうかや、ご依頼いただいた場合の手続きの流れなどについてご説明いたします(費用については例外もありますので、詳しくは「費用」ページをお確かめください)。
懸念点を払拭した上で依頼についてご検討いただければと思いますので、ご不明な点、ご不安な点などがございましたら、お気軽にご質問ください。























