大東にお住まいで障害年金の申請をお考えの方へ


1 大東にお住まいの方の障害年金のご相談
2 どのような人が障害年金を受給できるのか
障害年金は、障害によって生活や仕事に支障が出ている方が受給することができます。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金は、障害について初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、①国民年金の被保険者期間中の人、②20歳未満であった人(※20歳から受給可能となります)、③国民年金の加入終了後60歳~64歳で、かつ日本国内に住んでいる人が受給することができます。
参考リンク:大東市・どのような場合に障害基礎年金が受けられるのですか?
障害厚生年金の場合は、初診日が厚生年金保険の被保険者加入期間中の人が受給することができます。
障害年金を受け取るためにはいくつか要件があり、その要件については「障害年金の受給要件・等級」のページで簡単に説明していますので、よろしければご覧ください。
3 障害年金の申請は社労士・弁護士にお任せください
障害年金を受給するためには申請を行う必要があり、その申請は適切に行うことが重要です。
障害年金の審査は申請書類によってのみ行われますので、申請書類の内容が不十分だと、実際には障害の程度が重い場合でも軽いと判断され、審査に通らない可能性があります。
そのような事態を防ぎ、障害年金を適切に受給するためには、障害年金に詳しい社労士や弁護士のサポートを受けて申請を行うことをおすすめします。
私たちにご依頼いただいた場合には、障害年金に詳しい社労士や弁護士が担当させていただき、適切な受給ができるようしっかりサポートいたします。
大東にお住まいで障害年金の申請をお考えなら、私たちへとサポートをお任せください。
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