梅田にお住まいで障害年金をお考えの方へ


1 梅田にある事務所です
梅田にお住まいで障害年金について社労士や弁護士に相談したいという場合は、梅田にある当事務所へのご相談が便利です。
こちらの事務所は、東梅田駅から徒歩2分の場所にあり、大阪駅などの周辺の駅からも徒歩でお越しいただけます。
平日の昼間のご相談が難しい場合には、日程を調整することにより、平日夜間や土日祝日のご相談も可能ですので、お忙しい方でもご相談いただきやすいかと思います。
また、障害などのご事情により、お越しいただくことが難しい場合には、お電話やテレビ電話でご相談いただくことも可能です。
私たちへのご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームよりご連絡ください。
2 障害年金の受給要件
障害年金の認定を受けるためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つを満たしていることが重要です。
⑴ 初診日要件
障害の原因となった傷病について、初めて医療機関を受診した日を初診日といいます。
障害年金の認定を受けるためには、この初診日が、国民年金または厚生年金の加入期間中にある場合か、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある場合のいずれかに該当している必要があります。
⑵ 保険料納付要件
保険料納付要件では、初診日の前日において、原則として保険料の未納が一定以上ないことが求められます。
⑶ 障害状態要件
障害状態要件を満たしているかどうかは、障害の程度、日常生活や労働にどれだけ支障があるのか等を基準に審査されます。
これらの要件をすべて満たした場合に、障害年金の認定がなされることになります。
特に、初診日の証明や診断書の内容は障害年金の認定に大きく影響するため、適切に申請準備を行っていくことが大切です。
3 提出した書類の内容によって結果が変わることもあります
⑴ 適切な提出書類を準備することが重要
障害年金の認定は、書類審査によって行われます。
そのため、書類の中身によっては、本来受給できるはずの障害でも受給できなくなってしまったり、本来受給できる等級よりも低い等級で認定されてしまったりする可能性があります。
四肢の切断や関節の変形等、目で見て分かる障害は証明が難しくないですが、うつ病や統合失調症等の精神的な障害は客観的な証明が難しいです。
そのため、審査も厳しく、障害によってどれほど日常生活や仕事に制限がかかっているのかを適切に書類で伝えられなければ、適切な障害年金を受給できる可能性が低くなってしまいます。
したがって、障害年金の申請にあたっては、提出する書類を適切に作成・用意することが重要です。
⑵ 障害年金について社労士・弁護士に依頼するメリット
日頃より障害年金の申請の依頼を引き受けている社労士や弁護士であれば、そのような障害年金の申請について、適切な書類の準備をサポートしてくれることが期待できます。
ご自身の状況を適切に伝えられる書類を提出すれば、適切な障害年金を受給できる可能性が高くなります。
その他にも、ご自身にかかる手間が減るなど、依頼のメリットは多くありますので、障害年金の申請をお考えの際には、まずは一度、社労士や弁護士に相談してから申請されることをおすすめします。
4 私たちへのご依頼は初期費用が原則無料です
ご自身のことであるため、障害について適切に伝えられているか客観的に判断するのは難しいと思いますし、どのようにすれば適切に主治医や審査機関へ伝えられるのか分からないこともあるかと思います。
そのため、障害年金の申請は社労士や弁護士にお任せください。
私たちも、障害年金の申請についてのご相談やご依頼を承っております。
障害年金についてのご相談は原則無料ですので、ご相談いただきやすいかと思います。
梅田の方で、障害年金の受給をお考えの場合は、お気軽に私たちへご相談ください。
受付時間
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