障害年金の一人暮らしに関するQ&A
障害年金の一人暮らしに関するQ&A
Q一人暮らしでも障害年金はもらえますか?
A
一人暮らしでも、障害年金をもらえる可能性がありますが、精神の障害の場合には注意が必要です。
障害年金の支給対象となる障害には様々な種類がありますが、例えば、眼の障害や聴覚の障害は、視力や聴力の検査結果に依拠して等級が認定されるため、一人暮らしか否かに関係なく障害年金をもらえるかどうかが決まります。
一方で、精神の障害では、症状の重さを表す検査数値等がないことから、実際の日常生活の状況が等級の認定に影響する場合があります。
診断書に記載され症状は重くても、一人暮らしで生活ができているということになると、障害の程度がそれほど重くないと評価されてしまい、特に2級の認定が難しくなる可能性があります。
2級に認定されなければ、症状の重い方から等級が1級と2級しかない障害基礎年金は受給できません。
ただし、精神の障害があって一人暮らしをしている場合、障害年金を絶対に受給できないわけではありません。
診断書の記載が3級以上に相当する内容であれば、一人暮らしでも3級には認定されるため、障害厚生年金であれば受給することができます。
また、一人暮らしであっても、頻繁に親族や友人、訪問看護や居宅介護のスタッフが自宅を訪問して、日常生活のサポートをしなければならないような場合にも、日常生活に著しい支障があると評価され、2級の障害年金を受給できる可能性があります。
Q障害年金の受給中に一人暮らしを始めると支給停止になりますか?
A
一人暮らしを始めたら、すぐに障害年金が支給停止されるわけではありません。
ただし、精神の障害があって、家族と同居して日常生活の支援を受けている状況で障害年金を受給するようになった場合、更新の時点で一人暮らしを始めて自立した生活ができている場合には、症状が軽快したと評価され、障害基礎年金の場合は支給停止になる可能性があります。
もっとも、一人暮らしであるからといって、必ず2級に該当しないと評価されるわけではないことは、上記のとおりです。
























