障害年金の診断書に関するQ&A
障害年金の診断書に関するQ&A
Q障害年金の診断書はどのように用意すればいいですか?
A
障害年金の診断書は、医師が作成したものである必要があるため、一般的には通院をしている医療機関の主治医にお願いをして、診断書を書いてもらいます。
診断書は、障害年金申請用の所定の様式で書いてもらう必要があります。
この様式については、病院側では用意してくれない場合も少なくありません。
そのため、障害年金の診断書を書いてもらうために、年金事務所で用紙をもらってきたり、日本年金機構のホームページからダウンロードしてプリントアウトしたり、障害年金申請のサポートをしている専門家に依頼して、その専門家から書式を入手するなどの対応が必要になることが多いです。
Q診断書に有効期限はありますか?
A
診断書には「現症」の日付を記載する欄があります。
この「現症」というのは、診断書がどの日付の時点の症状について記載されたのかを示しています。
診断書が作成されてから時間がたったからといって、現症日における症状を医学的に証明する力がなくなるわけではありません。
そのため、過去に遡って障害年金の申請をする際に、何年も前に作成された診断書を提出することもできます。
ただし、事後重症請求や額改定請求のように、申請時点での等級の認定を求める手続きでは、申請日から3か月以内の現症日の診断書を提出する必要があります。
そのため、このようなケースで診断書の現症日から3か月以上経過してしまうと、障害年金の申請には使えなくなるため注意が必要です。
Q障害年金の診断書作成はいくらかかりますか?
A
診断書作成費用は、医療機関ごとに料金がことなるため、ケースバイケースです。
一般的な傾向としては、5000円から1万円程度の作成料を求められるケースが多いです。