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障害年金で受け取れる金額
こちらのページを見ていただくと分かるとおり、障害年金と一口にいっても、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金など、種類がいくつかあります。
また、初診日にどの年金制度に加入していたや、配偶者や対象となる年齢の子どもがいるかなどによっても、障害年金で受け取れる金額が異なってきます。
さらに、障害には重さによって等級が割り振られ、その等級によっても金額が大きく異なってきます。
例えば、1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍ですので、1級と2級では年間数十万円の差が出てくることになります。
この障害の重さを決めるには、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」といった書類が重要となります。
病歴・就労状況等申立書はご自身で作成することができる書類ですが、記載内容が不十分だったり、実態や診断書の内容とズレがあったりすると、ご自身の障害の状態が障害年金の審査を行う人にうまく伝わらない可能性がありますので、過不足なく記入することが大切です。
診断書は医師に作成してもらう必要がありますが、記載する内容には、治療の経過や検査結果といった内容の他、生活能力・労働能力など、ご本人にしか把握できないような内容も含まれます。
そのため、こちらも自身の障害の状態について医師に適切に伝えることができていないと、実際より軽い状態の障害として診断書を作成されてしまう場合もありますので、ご自身の状況を適切に伝えることが重要です。
障害年金は、書類審査のみで支給・不支給が決まるため、提出する書類が重要となりますが、書類の内容に実際の状態との乖離があると、本来受け取れたはずの金額よりも少ない金額での支給や不支給という結果となってしまうおそれがあります。
そのため、いかに適切に書類を準備できるかということが障害年金の申請では大切となってきます。
このように、障害年金では人によって受け取れる金額が変わってきますし、提出した書類の内容によっても金額や結果が変わってきます。
初診日時点で加入していた年金制度や家族構成などは、証明するのは比較的簡単ですが、障害の程度に関しては、書類だけで実態を伝えないといけないため、一筋縄ではいかないかと思います。
特に、精神の障害などは、障害の程度を適切に判断してもらうために、日常の困りごとなどもしっかりと伝えていくことが重要となります。
ただ、そのような障害の程度について、普段から適切に医師へ実態を伝えられていれば問題ないですが、ご自身の状況を的確に伝えるのは意外に難しいのではないでしょうか。
そのようなときには、障害年金の依頼を引き受けている社労士や弁護士などのサポートを受けると、伝え方についてもアドバイスをもらえることかと思います。
私たちも障害年金の依頼を引き受けており、障害の実態の適切な伝え方などについてアドバイスをさせていただくことが可能です。
障害年金について検討されている場合には、まずはお気軽にご相談ください。
また、初診日にどの年金制度に加入していたや、配偶者や対象となる年齢の子どもがいるかなどによっても、障害年金で受け取れる金額が異なってきます。
さらに、障害には重さによって等級が割り振られ、その等級によっても金額が大きく異なってきます。
例えば、1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍ですので、1級と2級では年間数十万円の差が出てくることになります。
この障害の重さを決めるには、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」といった書類が重要となります。
病歴・就労状況等申立書はご自身で作成することができる書類ですが、記載内容が不十分だったり、実態や診断書の内容とズレがあったりすると、ご自身の障害の状態が障害年金の審査を行う人にうまく伝わらない可能性がありますので、過不足なく記入することが大切です。
診断書は医師に作成してもらう必要がありますが、記載する内容には、治療の経過や検査結果といった内容の他、生活能力・労働能力など、ご本人にしか把握できないような内容も含まれます。
そのため、こちらも自身の障害の状態について医師に適切に伝えることができていないと、実際より軽い状態の障害として診断書を作成されてしまう場合もありますので、ご自身の状況を適切に伝えることが重要です。
障害年金は、書類審査のみで支給・不支給が決まるため、提出する書類が重要となりますが、書類の内容に実際の状態との乖離があると、本来受け取れたはずの金額よりも少ない金額での支給や不支給という結果となってしまうおそれがあります。
そのため、いかに適切に書類を準備できるかということが障害年金の申請では大切となってきます。
このように、障害年金では人によって受け取れる金額が変わってきますし、提出した書類の内容によっても金額や結果が変わってきます。
初診日時点で加入していた年金制度や家族構成などは、証明するのは比較的簡単ですが、障害の程度に関しては、書類だけで実態を伝えないといけないため、一筋縄ではいかないかと思います。
特に、精神の障害などは、障害の程度を適切に判断してもらうために、日常の困りごとなどもしっかりと伝えていくことが重要となります。
ただ、そのような障害の程度について、普段から適切に医師へ実態を伝えられていれば問題ないですが、ご自身の状況を的確に伝えるのは意外に難しいのではないでしょうか。
そのようなときには、障害年金の依頼を引き受けている社労士や弁護士などのサポートを受けると、伝え方についてもアドバイスをもらえることかと思います。
私たちも障害年金の依頼を引き受けており、障害の実態の適切な伝え方などについてアドバイスをさせていただくことが可能です。
障害年金について検討されている場合には、まずはお気軽にご相談ください。